令和8年4月1日から犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度へ参加します
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫についてはマイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップ登録制度についての情報(環境省)<外部リンク>
これに伴い、⽝の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録(鑑札の交付)の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。
犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村で飼い犬を登録することが義務付けられていますが、山口市が特例制度に参加することで、 飼い犬にマイクロチップを装着し、令和8年4月1日以降に環境省の指定登録機関に登録等された情報は、指定登録機関から山口市に通知(特例通知)され、狂犬病予防法に基づく登録(鑑札の交付)の申請があったものとみなされるため、犬の所有者は山口市での手続きが原則不要となりました。
なお、令和8年3月末までに環境省の指定登録機関に登録した場合など状況によっては、これまでどおり山口市の窓口等での犬の登録(鑑札の交付)手続きが必要な場合がありますので、下記のフローからご自身の状況における必要な手続きをご確認ください。

必要な手続きをご確認ください
マイクロチップを装着している場合でも、民間の登録団体(Aipo、fam、Jkcなど)にのみ登録している場合や、環境省指定登録機関に令和8年3月31日以前に登録等を行った場合など、状況によっては狂犬病予防法に基づく山口市での登録(鑑札の交付)申請が必要な場合があります。
下記のフローからご自身の状況をご確認いただき、どのような手続き・対応が必要であるかご確認ください。

【対応1】
山口市(環境衛生課窓口または市内動物病院)で登録(鑑札の交付)申請を行ってください。
令和8年4月1日以降に指定登録機関に登録または変更登録した場合は、山口市での登録申請は不要です。
【対応2】
特例通知の対象となりますので、山口市での登録(鑑札の交付)申請は不要です。
(生後90日を経過する前の犬は生後91日に達した時点で特例通知されます)
【対応3】
装着後30日以内に指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。
なお、山口市での犬の登録(鑑札の交付)申請の必要性については状況により異なりますので、Q3から再度ご確認ください。
マイクロチップ情報の登録(変更登録)はこちら(環境省)<外部リンク>
【対応4】
犬を取得後、30日以内に指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。
なお、山口市での犬の登録(鑑札の交付)申請の必要性については状況により異なりますので、Q3から再度ご確認ください。
マイクロチップ情報の登録(変更登録)はこちら(環境省)<外部リンク>
【対応5】
前の飼い主が指定登録機関に登録している場合は、前の飼い主から登録証明書を受け取っていただき、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしていただく必要があります。
前の飼い主が指定登録機関へ登録していない場合や、登録状況が分からない場合は、指定登録機関へお問い合わせください。
マイクロチップ情報の登録(変更登録)はこちら(環境省)<外部リンク>





