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犬や猫のマイクロチップ登録について

印刷ページ表示 更新日:2022年5月27日更新 <外部リンク>

令和4年6月1日より、犬猫の販売業者は取得した犬猫に対しマイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録することが義務化されます。
また、マイクロチップを装着した犬猫を取得した新たな飼い主は、環境省のデータベースの登録情報(飼い主名や住所等)をご自身で変更登録することが必要となります。
なお、現在既に飼っている犬猫で、マイクロチップが装着されたものについては、個別の民間事業者が登録を管理しており、環境省のデータベースへの登録の移行は飼い主ご自身で手続きしていただく必要があります。
詳しくは環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」<外部リンク>をご覧ください。

狂犬病予防法に基づく自治体への登録が別に必要です

マイクロチップ登録が完了した飼い犬については、別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録を行う必要があります。
山口市における登録手続きにつきましては、犬の登録・狂犬病予防注射のご案内のページをご覧ください。

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