山口市の生活環境の保全に関する条例(一部改正)が施行されます(太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理)
本市内における太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理について、生活環境等に配慮した形での太陽光発電事業の実施が確保されることを目的として、山口市の生活環境の保全に関する条例を一部改正し、令和8年3月13日に公布しました。
本条例改正は、令和8年10月1日に施行します。
制度の概要
対象
以下を除くすべての太陽光発電設備、事業とします。
【対象外】
・建築基準法に規定する建築物の屋根、屋上又は壁面に設置した設備による事業
・国、地方公共団体が行う事業
・営農型太陽光発電事業
・発電出力10kW未満で、設置している区域内又はその隣接地で、専ら自家消費の
用に供する事業
手続き
◇市との事前協議
◇周辺関係者への説明会
※周辺関係者とは
1.隣接土地及び当該土地に存する建物の所有者
2.周辺住民、3.自治会長、4.地域の代表団体の代表者、5.水利権者
なお、2~5の範囲は、次のとおりとします。
(1)発電出力50kW未満・・・設備設置の敷地境界から100m
(2)発電出力50kW以上・・・設備設置の敷地境界から300m
(3)環境影響評価法及び山口県環境影響評価条例に規定する第1種事業及び第2種事業
・・・設備設置の境界敷地から1km
◇事業計画の市への届出
◇工事完了の市への届出
◇事業変更の市への届出
◇事業廃止等の市への届出
維持管理等
◇維持管理
・良好な生活環境の保全上支障が生じないよう、設備及び事業区域を自らの責任に
おいて適正に管理してください。
◇標識設置(工事着手から撤去までの間)
◇侵入防止措置
◇異常発生時の対応
・現地確認、必要な措置、周辺関係者への周知を行い、措置を講じた場合は、市への
届出を行ってください。
・工事着手から撤去までの間、第三者賠償保険、火災保険、地震保険に加入してください。
◇設備の撤去等
・事業廃止後は速やかに設備を撤去し、適正に処分してください。
・撤去及び処分に充てる費用を積立、その他の方法により確保してください。
助言、指導等
◇助言、指導(必要があると認めるとき)
◇勧告(次のいずれかに該当する場合)
・事前協議を行わず、又は虚偽の内容で協議したとき
・周辺関係者への説明会を行わず、又は虚偽の説明をしたとき
・事業計画、事業変更、事業廃止の届出や適正な処分等の費用確保を行わず、又は虚偽の
届出をしたとき
・適正な維持管理、標識設置、侵入防止措置、異常発生時の対応を怠り、事業区域外に
被害を与えたとき、又は与えるおそれがあるとき
・助言、指導に正当な理由なく従わないとき
◇命令(勧告に正当な理由なく従わないとき)
◇公表(命令に従わないとき)
土地所有者への特例
以下に該当する場合は、土地所有者を事業者とみなして、維持管理、異常発生時の対応、
事業廃止時の対応、助言及び指導、勧告及び命令を適用します。
(1)破産等により事業継続が困難と認められる場合
(2)事業者の所在を確知できない場合
施行期日
令和8年10月1日
経過措置等
条例施行日の前日までに着手したもの(既存事業)は、事業計画の届出があったものと
みなしてこの条例を適用します。
この場合、事前協議、周辺関係者への説明会、保険への加入、撤去・処分費用の確保は
適用しません。
既存事業のうち、条例施行日の前日までに設置完了したものは、設置工事完了の届出を
令和9年3月31日までに行ってください。
事業計画の届出及び事業変更の届出並びにこれらに必要な事前協議等は、条例施行日前に
おいても行うことができます。
備考
本条例改正の施行に伴う、規則や手引きについては、整い次第改めてお知らせします。
山口市の生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/160KB]
【参考・現行条例】山口市の生活環境の保全に関する条例 [PDFファイル/237KB]





