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太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理について

印刷ページ表示 更新日:2026年7月6日更新 <外部リンク>

山口市の生活環境の保全に関する条例を一部改正します

目的

 本市内における太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理について、生活環境等に配慮した形での太陽光発電事業の実施が確保されることを目的として、山口市の生活環境の保全に関する条例を改正し、令和8年10月1日に施行します。

 詳細については、本ページのほか、手引書にとりまとめましたので、設置を計画される方は、必ず御確認ください。

 手引書 [PDFファイル/710KB]

対象となる設備、事業

 以下を除くすべての太陽光発電設備、事業とします。

【対象外】
 ・建築基準法に規定する建築物の屋根、屋上又は壁面に設置した設備による事業
 ・国、地方公共団体が行う事業
 ・営農型太陽光発電事業
 ・発電出力10kW未満で、設置している区域内又はその隣接地で、専ら自家消費の用に供する事業

​施行日

  令和8年10月1日

施行日の前日までに設置済みまたは設置工事に着手している設備について(経過措置)

 条例施行日の前日までに着手したもの(既存事業)は、事業計画の届出があったものとみなしてこの条例を適用します。
 この場合、事前協議、周辺関係者への説明会、保険への加入、撤去・処分費用の確保は適用しません。
 既存事業のうち、条例施行日の前日までに設置完了したものは、設置工事完了の届出を令和9年3月31日までに行ってください。
 事業計画の届出及び事業変更の届出並びにこれらに必要な事前協議等は、条例施行日前においても行うことができます。

 ■主な手続きに係る経過措置のイメージ図 (※手引書P28参照)
 経過措置のイメージ図 
  拡大図はこちら [PDFファイル/107KB]

 ​

​必要な手続等

手続きの流れ

 ■手続きの流れ (※手引書P28参照)
 手続きの流れ
 拡大図はこちら [PDFファイル/76KB]

 

1.事前協議 

 事業者は、事業計画の届出を行おうとするときは、当該計画について市と協議を行う必要がありますので、「太陽光発電事業に関する事前協議書」と関係書類を市へ提出してください。

 なお、設置工事に着手する30日前までに「3.事業計画の届出」が必要になりますので、事業を実施しようと計画する早い段階において、事前協議の届出を行ってください。(※用地を売買等により取得して事業を実施しようとする場合は、売買契約等を行う前に事前協議を行うよう努めてください。)

2.周辺関係者への説明

 事業者は、市との協議を行ったあと、事業計画を提出するまでの間に、周辺関係者に対して説明会を開催し、事業計画の内容について、周辺関係者の理解を得られるよう努めてください。また、説明会開催後も周辺関係者からの質問及び意見を一定期間にわたり受け付けるとともに、これらを踏まえ、当該周辺関係者と協議のうえ、必要な措置を講じるよう努めてください。

 なお、説明会等、周辺関係者への周知については「太陽光発電事業に関する周辺関係者への説明記録」を作成し、「3.事業計画の届出」の際に市へ提出してください。

 

 ※開催予定の説明会については「太陽光発電設備に関する説明会開催情報」をご覧ください。

3.事業計画の届出

 事業者は、周辺関係者への説明会開催後、太陽光発電設備の設置工事に着手しようとする日の30日前までに「太陽光発電事業計画届出書」と関係書類を市へ提出してください。

4.工事完了の届出

 事業者は、太陽光発電設備の設置工事が完了したときは、速やかに「太陽光発電設備設置工事完了届」と関係書類を市へ提出してください。

 ※なお、条例施行日の前日までに設置完了したものは、設置工事完了の届出を令和9年3月31日までに行ってください。

5.事業変更の届出

 事業者は、事業計画など市へ届け出た内容を変更しようとするときは、「太陽光発電事業変更届出書」と関係書類を市へ提出してください。

6.事業廃止の届出

 事業者は、太陽光発電事業を廃止したときは、設備の撤去完了後、速やかに「太陽光発電事業廃止届出書」と関係書類を市へ提出してください。

7.提出先

 お手続きに関しては、メール、郵送、窓口で受け付けます。

 (メールアドレス)kankyo(at)city.yamaguchi.lg.jp ※(at)を@に置き換えてください。
 (宛先)〒753-8650 山口市亀山町2番1号
     山口市 環境政策課 環境共生担当
 (電話)083-934-2687

 

​維持管理等

維持管理 

 事業者は、関係法令や各種ガイドライン等を踏まえ、良好な生活環境の保全上に支障が生じないよう、設備及び事業区域を自らの責任において適正に管理してください。

 ※なお、条例施行日の前日までに設置完了したものについても、本条例の規定が適用されます。

標識の設置

 事業者は、設備の設置工事の着手から当該設備の撤去までの間、事業に関する情報を記載した標識を事業区域の出入口付近等に設置してください。

 ※なお、条例施行日の前日までに設置工事に着手、または設置工事が完了した設備で、標識を設置していない場合は、速やかに標識を設置してください。

侵入防止措置

 事業者は、事業区域内に関係者以外の者が容易に立ち入ることがないよう、フェンスの設置等の侵入防止措置及び安全対策を講じてください。

 ※なお、条例施行日の前日までに設置工事に着手、または設置工事が完了した設備で、フェンスの設置等をしていない場合は、速やかに侵入防止措置等を講じてください。

異常発生時の対応

 事業者は、太陽光発電設備や事業区域の土地に事故や災害による被害及び異常が発生したときは、速やかに現地を確認し、必要な措置を講ずるとともに影響を受けるおそれのある周辺関係者に周知し、「太陽光発電事業に関する異常発生等報告書」と関係書類を市へ提出してください。
 事業者は、事故や災害等に備え、第三者賠償保険、火災保険、地震保険に加入してください。

 ※なお、条例施行日の前日までに設置工事に着手、または設置工事が完了した設備についても異常発生時の対応が必要となります。
 ただし、保険に加入していない場合、新たに加入することは条例の適用外としますが、加入することを妨げるものではありません。

設備の撤去

 事業者は、事業廃止後の太陽光発電設備の撤去及び適正な処分のための費用を積立その他の方法により確保してください。
 市は、費用の確保が行われているかを確認するため、財務書類等の提出を求めることがあります。

 ※なお、条例施行日の前日までに設置工事に着手、または設置工事が完了した設備についても適正な撤去及び処分を行ってください。
 ただし、処分費用を確保していない場合、新たに確保することは条例の適用外としますが、確保することを妨げるものではありません。

 

ダウンロード

 手引書 [PDFファイル/710KB]

 説明会開催情報(市HP掲載用) [Excelファイル/38KB]

 様式第31号(事前協議書) [Wordファイル/19KB]

 様式第32号(事業計画届出書) [Wordファイル/22KB]

 様式第33号(説明記録) [Wordファイル/18KB]

 様式第34号(関係法令等遵守状況) [Wordファイル/23KB]

 様式第35号(工事完了届出書) [Wordファイル/19KB]

 様式第36号(異常発生等報告書) [Wordファイル/19KB]

 様式第37号(事業変更届出書) [Wordファイル/19KB]

 様式第38号(事業廃止届出書) [Wordファイル/18KB]

 

関連リンク

 環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」 [PDFファイル/4.03MB]

 資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン (太陽光発電)」 [PDFファイル/1013KB]

 資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 [PDFファイル/790KB] 

 資源エネルギー庁「FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」 [PDFファイル/505KB]

 資源エネルギー庁「廃棄等費用積立ガイドライン」 [PDFファイル/2.15MB]

 山口県環境政策課「山口県の環境影響評価(環境アセスメント)制度について」<外部リンク><外部リンク>

 山口県環境政策課「メガソーラー事業に関する手続きについて」<外部リンク><外部リンク>

 山口県農林整備課「林地開発許可制度について」<外部リンク><外部リンク>

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