小規模太陽光発電設備・風力発電設備の保安規制が義務化されます
電気事業法の改正に伴い、令和5年3月20日から「小規模事業用電気工作物」が制度化され、太陽光発電設備(10kW以上50kW未満)及び風力発電設備(20kW未満)について、保安規制が義務化されます。
各設備の管理者におかれましては、新制度の確認及び対応をお願いいたします。
詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。
https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/<外部リンク>
新制度の概要
※今後変更の可能性があります。
技術基準適合維持が義務となります
現行制度でも技術基準に適合させる義務はありますが、運転開始時に技術基準に適合させるだけではなく、適合状態を維持することが求められます。
適合状態を維持できていないと認められる場合は、電気事業法に基づき立入検査、適合命令等の措置が取られる場合があります。
基礎情報の届出が義務化されます
小規模事業用電気工作物(太陽光発電設備:10kW以上50kW未満、風力発電設備:20kW未満)は新たに基礎情報の届出が義務となります。
既設 | FIT認定あり |
施行時は届出不要 基礎情報に変更があった場合は速やかに届出が必要(設備を廃止した場合を含む) |
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既設 | FIT認定なし |
施行から6ヶ月以内に届出が必要 基礎情報に変更があった場合は速やかに届出が必要(設備を廃止した場合を含む) |
新設 | FIT認定あり・なし | 新設・変更時の使用開始前に届出が必要 |
使用前自己確認の対象が拡大され義務化されます
現行制度では500kW以上の太陽光発電設備及び20kW以上の風力発電設備が使用前自己確認の対象でしたが、10kW以上500kW未満の太陽光発電設備及び20kW未満の風力発電設備についても使用前自己確認の対象となりました。
既設の設備は対象外となりますが、一定の変更の工事を行った場合に使用前自己確認の対象となり、確認結果の届出が求められます。
関連リンク
経済産業省ホームページ