山口市の後援及び共催名義の使用申請について
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更新日:2021年4月1日更新
山口市の後援及び共催名義の使用を希望される場合は、事業実施日の20日前までに申請を行ってください。
申請後、審査の上、承諾・不承諾通知書を交付します。
申請書類
- 申請書 (※このページの下にある関連ファイルよりダウンロードできます。)
- 開催要領、実施要項等 (内容など詳細にわかるもの)
- 収支予算書 (入場料等「有」の場合)
- 施設利用許可証の写し (自己管理以外の施設を利用し、既に許可を受けている場合)
- その他 (主催団体の規約、会則等必要に応じて添付)
※承諾・不承諾の通知について郵送を希望される場合は、84円切手(令和6年10月1日以降に郵送する場合は110円)を貼った返信用の封筒を添えて申請してください。
申請書提出窓口
- 主催団体の活動内容または開催事業の趣旨に最も関係している市役所内の課
(例) 生涯学習に関すること…総務課
スポーツの振興に関すること…スポーツ交流課
コンサート、生け花等文化、芸術に関すること…文化交流課
※提出窓口をお探しの際は「市役所各課連絡先一覧」をご参照ください。
※判断が困難な場合は総務課にお尋ねください。
承諾の基準
後援及び共催は、以下のすべてに該当する事業に限り承諾します。
- 市政推進上有益と認められるものであること。
- 目的が明確であること。
- 開催の日程が明確であること。
- 広く一般市民を対象とした事業であって、原則として山口市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業、又は本市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
- 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
- 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。
また、以下のいずれかに該当するときは、後援及び共催の承諾は行わないものとします。
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 営利または商業宣伝を目的とするもの
- 特定の宗教もしくは政治団体を宣伝し、支持し、または反対する意図があると認められるもの
- 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
- 実施計画等が完全でなく、実施の確実性が疑わしいもの
- 市の名誉を毀損し又は信用を失墜するおそれのあるもの
- その他後援及び共催を行うことが不適当と認められるもの