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改元に伴う文書の取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2019年4月9日更新 <外部リンク>

元号が改められる5月1日以降に本市から発送する文書については、同日以後の日付を新元号「令和」により表記します。

ただし、事務処理の時期等の関係上やむを得ず、5月1日以降の日付が旧元号「平成」により表記されていることがあります。この文書の法律上の効果は新元号により表記されたものと変わりません。

改めて文書の発行や発送は行いませんので、旧元号を新元号に読み替えていただきますよう御理解と御協力をお願いいたします。

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