重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
重要土地等調査法とは
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、我が国における安全保障上の重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止するための法律で、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律に基づき、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの範囲及び国境離島等の区域が「注視区域」または「特別注視区域」に指定されます。国は、区域内の土地・建物の利用状況調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合、機能阻害行為について中止等の勧告・命令を行います。
また、「特別注視区域」内では、面積が200平方メートル以上の土地・建物について所有権等の移転をする契約を締結する際に、国への届出が必要となります。
※届出は、土地・建物の取引自体を規制するものではありません。
山口市内の区域指定について
令和6年内閣府告示第91号(4月12日)により、本市の一部区域が注視区域に指定され、令和6年5月15日から施行されました。
「注視区域」:陸上自衛隊山口駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
区域図<外部リンク>(内閣府ホームページ)
制度の詳細については内閣府のホームページ<外部リンク>をご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。
問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター Tel:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)