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通知カードの新規発行等が廃止されました

印刷ページ表示 更新日:2020年5月1日更新 <外部リンク>

法律の改正により、マイナンバーを通知するために送付されていた通知カードが、
令和2年5月25日に廃止されたことにともない、通知カードの取り扱いが変わりましたので、ご注意ください。

廃止後、行えなくなった手続

・通知カードの氏名、住所などの記載事項の変更手続き
・通知カードの新規交付および再交付申請手続き

◇転入、転居、婚姻等で氏名や住所変更がある方で、記載事項を変更されていない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。廃止後のマイナンバー確認方法で行ってください。

◇住所、氏名等、記載事項に相違がない通知カードは、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

各個人に付番されたマイナンバーが廃止されるものではありません。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後、交付および再交付手続きが出来なくなりました。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下の方法で行ってください。

●マイナンバーカード申請

●マイナンバー入り住民票発行(広域交付住民票を含む)

※マイナンバーカードの交付をうける場合は、現在お持ちの通知カードは返納していただきます。
 紛失されている場合は紛失届が必要となります。

初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月日が記載されたもの)が通知されます。

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