通知カードの新規発行等が廃止されました
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更新日:2020年5月1日更新
通知カード(紙製のカードで住民にマイナンバーをお知らせするもの)は、令和2年5月25日に廃止となりました。
通知カードの廃止に伴い、出生や国外からの転入等で初めてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が送付されます。
通知カードの手続きについて
通知カードの廃止に伴い、下記の手続きができなくなりました。
- 通知カードの新規交付および再交付
- 通知カードの氏名、住所などの記載事項変更
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
氏名、住所等の記載事項に変更がある方は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し等でマイナンバーの証明が可能です。
※各個人に付番されたマイナンバーが廃止されるものではありません。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので、通知カードをお持ちの方は紛失しないようにご注意ください。(通知カードは、マイナンバーカードの交付を受ける際に、返納していただきます。紛失された場合は、紛失届が必要となります。)
マイナンバー(個人番号)の確認方法
既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合は、以下の方法で確認することができます。
- マイナンバーカードを申請する(申請から受取りまで約1か月かかります。)
- マイナンバー入りの住民票の写しを取得する(広域交付住民票を含む)
※令和2年5月25日以降に出生等で初めてマイナンバーが付番される方については、「個人番号通知書」でマイナンバーをご確認いただくことができます。