重複地番の解消について(令和2年7月実施分)
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更新日:2025年4月1日更新
山口県では、明治期に宅地農耕地等に1番から順に地番(耕地番)が付されるとともに、山林原野等にも同様に1番から順に地番(山地番)が付されたことにより、重複地番が多数存在します。
山口地方法務局では、耕地番と山地番の重複地番を解消するため、平成30年度から市内全域を対象に山地番の地番変更を実施しています。
令和2年度実施地域
陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、江崎、深溝、佐山、小郡上郷、小郡下郷、小郡真名、
秋穂西、秋穂東、阿知須
実施時期
令和2年7月17日(金曜日)
地番変更方法
山地番に10000番を加算し変更(耕地番の変更はありません。)
例(1) 1番 → 10001番
例(2) 123番 → 10123番
- 地番を変更した土地に所在する建物の所在地番・家屋番号も同じ方法で変更されます。
- 地番を変更した土地・建物の所有者には、法務局から地番・家屋番号変更の通知が郵送されます。
- 地番変更の対象地番を住所にされている方は、市役所に申し出ることで、変更後の地番を新しい住所にすることができます。自動的に変更にはなりませんのでご注意ください。
お問い合わせ
- 地番の変更:山口地方法務局登記部門
- 住所の変更:山口市役所戸籍住民課