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重複地番の解消について(令和2年7月実施分)

印刷ページ表示 更新日:2020年6月15日更新 <外部リンク>

 山口県では、明治期に宅地農耕地等に1番から順に地番(耕地番)が付されるとともに、山林原野等にも同様に1番から順に地番(山地番)が付されたことにより、重複地番が多数存在します。
 山口地方法務局では、耕地番と山地番の重複地番を解消するため、平成30年度から市内全域を対象に山地番の地番変更を実施しています。

令和2年度実施地域

 陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、江崎、深溝、佐山、小郡上郷、小郡下郷、小郡真名、

 秋穂西、秋穂東、阿知須

実施時期

 令和2年7月17日(金曜日)

地番変更方法

 山地番に10000番を加算し変更(耕地番の変更はありません。)
  例(1)   1番 → 10001番
  例(2)   123番 → 10123番

  • 地番を変更した土地に所在する建物の所在地番・家屋番号も同じ方法で変更されます。
  • 地番を変更した土地・建物の所有者には、法務局から地番・家屋番号変更の通知が郵送されます。
  • 地番変更の対象地番を住所にされている方は、市役所に申し出ることで、変更後の地番を新しい住所にすることができます。自動的に変更にはなりませんのでご注意ください。

お問い合わせ

  • 地番の変更  山口地方法務局登記部門 Tel:050-3381-8756
  • 住所の変更  山口市役所市民課 Tel:083-934-2771

 

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