証明書コンビニ交付サービス(戸籍証明の本籍地交付)
●戸籍証明の本籍地交付とは・・・
山口市以外に住民登録があり、山口市に本籍地がある方が、お住まいの地域のコンビニ等のマルチコピー機からマイナンバーカードを利用して、戸籍の証明書を取得できるサービスです。
この場合、事前に山口市へ「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要となりますので、お近くのコンビニ等のマルチコピー機から利用登録申請を行ってください。
概ね1週間後には、戸籍の証明書が取得可能となります。
(お急ぎの方は、利用登録申請後、市民課へお問合せください。)
※山口市に住民登録があり、山口市が本籍地の方は、利用登録申請の必要はありません。
本籍地の戸籍証明書取得方法 https://www.lg-waps.go.jp/01-06.html<外部リンク>
1.利用できる方
・山口市に本籍地があり、マイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方です。
・カードに「利用者証明用電子証明書」が搭載されていることが必要です。
※証明書の発行に制限がかかる方や申請内容に誤りがある場合など市が証明書の発行が適当でないと判断した場合は、ご利用できません。
2.利用時間
(1)利用登録申請ができる時間
午前6時30分~午後11時まで
※年末年始、システム休止日は、ご利用できません。
(2)戸籍の証明書が取得できる時間
平日のみ 午前9時から午後5時まで
※土日、祝日、年末年始、システム休止日は、ご利用できません。
3.取得できる戸籍の証明書及び交付手数料
証明書コンビニ交付サービスの利用促進とマイナンバーカードの普及を図るため、窓口及び郵送請求の交付手数料より値下げしています。
(1)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 300円
(2)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 300円
(3)戸籍の附票の写し 100円
※戸籍の証明書は、現在戸籍に限られますので、除籍・改製原戸籍は取得できません。
4.利用登録申請時の注意事項
・申請時には、本籍地、筆頭者名の入力が必要です。事前にご確認のうえ、入力してください。
・申請時には、電話番号の入力が必要です。申請情報の確認のためにご連絡させていただくことがあります。平日の昼間に 連絡のつく電話番号を入力してください。
・申請後、申請番号が画面上に表示されます。申請番号は、利用登録状況を確認するときに必要です。申請終了後、画面を閉じてしまうと再度表示することはできませんので、必ずお控えください。
・利用登録申請ができない場合は、マイナンバーカードの電子証明書が有効であるか、お住まいの市区町村にご確認ください。