外国人住民の住民票に関するお知らせ
平成24年7月9日施行の住民基本台帳法等改正に伴い、外国人の方に住民票が作成されました。
これにより外国人登録制度は廃止され、中長期在留者(短期滞在者を除く日本に適法に3か月を超えて在留の方)及び特別永住者の方、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生・国籍喪失による経過滞在者が住民基本台帳法の住民票記載の対象となります。それ以外の外国人の方は住民基本台帳法の対象となりませんので、ご注意ください。
以前は外国人の住所や氏名等を公証する書類として「外国人登録原票記載事項証明書」を発行していましたが、現在は「住民票の写し」による証明となっています。
外国人住民の過去の情報はどうなるのですか?
外国人住民の住民票に記載される最初の情報は、施行日の基本情報のみです。
よって、施行日以前の登録内容を証明する書類が必要なときは、出入国在留管理庁に直接請求してください。詳しくは下記関連リンク「外国人登録原票の開示請求(出入国在留管理庁ホームページ)」を参照してください。
≪住民票に記載される基本情報の具体例≫
- 氏名〔アルファベット氏名、漢字氏名(漢字併記を申出している方のみ)〕
※繁体字・簡体字の漢字氏名の方は法務大臣の告示により置換された文字になります。 - 生年月日 性別 国籍・地域
※国籍・地域については、台湾やパレスチナと表記が変更となる方もいます。 - 中長期在留者・特別永住者・一時庇護許可者・仮滞在許可者の区分
- 在留カード等番号〔アルファベット +8桁の数字〕
※旧外国人登録証明書は一定期間「在留カード」とみなされます。その番号の末数については、登録証の更新回数を表し、在留カード等番号に記載されません。 - 在留資格〔特別永住者・永住者・留学生・家族滞在など〕
- 在留期間及び在留期間満了日〔●●年△△月、●●年△△月□□日〕
- 外国人住民となった日(※7月9日より前から山口市に住所を定めていた方は、施行日が住民票上の外国人住民となった日になります。)
- 世帯主との続柄(複数国籍世帯の場合は、住民票で同一世帯となった続柄に変更)
- 通称〔通称名 山口太郎 (※登録がある場合のみ)〕
- 氏名のカタカナ表記・・・英字氏名の方で登録がある場合のみ。印鑑登録制度に関係するため。
請求者及び請求対象者の氏名について
●請求者(窓口に来られた方)が外国人住民の場合
申請書請求者欄の氏名箇所に、在留カードもしくは特別永住者証明書の氏名のとおり記載してください。
本人確認書類に記載されている氏名と、請求書に記入された氏名が違う場合は、本人確認ができません。したがって、通称のみが記載された本人確認書類(山口市国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証)では受付できませんので、ご注意ください。
●請求対象者(必要な方の氏名)が外国人住民の場合
氏名または通称のどちらかを記入してください。
住民票に住所・氏名・性別・生年月日以外の項目を載せたいとき
「世帯主の氏名及び続柄」の他、外国人の方特有の情報として、以下の6項目を請求があれば表示することができます。
- 国籍、地域
- 在留資格、在留期間等
- 中長期・特別永住者等の区分
- 在留カード等番号
- 氏名のカタカナ表記
- 通称の履歴(平成24年7月9日以降の履歴)
住民票の写しに記載される前住所について
国外転入(住民基本台帳法第30条の46)及び在留資格を取得し新たに外国人住民対象者となった場合(同条の47)に該当する外国人の方の前住所は表記されません。
※ただし、住民異動届の前住所欄には、「国名」と「次の行政単位(州・県または市)」を記入していただく必要があります。