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住民基本台帳カードの継続利用についてのよくある質問

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

平成24年7月9日施行の、住民基本台帳法改正に伴って、住民基本台帳カードをお持ちの方が、新しく住み始める市区町村へ引越しをされても、カードを継続して利用することができるようになりました。その変更についてよくある質問をまとめました。

Q.山口市の住民基本台帳カードで転入先市区町村の条例利用サービスは受けることはできますか?

A.できます。

現在山口市では、条例利用サービス(自動交付機による各証明書交付、図書利用サービスなど)は行っておりませんが、市区町村によっては、条例利用サービスを実施している自治体があります。山口市の住基カードで転入先市区町村の条例利用を受けることは可能です。

Q.山口市から転出する者が住民基本台帳カードを持っていて、転入先市区町村でカードの継続利用を希望する場合は、紙での転出届と転入届はできないのですか?

A.できますが、手続きに時間がかかります。

紙の転出証明書の交付を受け、カードの継続利用をご希望される場合は、転出地市区町村が継続利用をするための処理を行う必要があるため、お手続きに時間がかかることがあります。

Q.住民基本台帳カードを持っている本人が転入時に窓口へ出向くことができない場合は、継続利用手続きはできないのですか?

A.できますが、注意していただくことがあります。

同時に異動する世帯員または法定代理人であれば手続きができますが、暗証番号が必要です。別世帯の代理人は、手続きに日数がかかります。

Q.異動する同一世帯員に住民基本台帳カードを持っている者が1人だけいるが、持っていない世帯員はどうなるのですか?

A.カードを持っている世帯員と一緒に異動することができます。

元々同一世帯員で同じところに転入する場合、異動対象となる世帯員のうち住民基本台帳カードを持っている世帯員が一人でもいれば、一緒に異動することができます。

Q.住民基本台帳カードを持っている者が、同時に異動する世帯員の中に複数人いる場合は、全員分のカードを利用して転入届や継続利用手続きをしなければいけないのですか?

A.転入届、継続利用の手続きで異なります。

転入届は、どなたかお一人の住基カードを利用して手続きをします。継続利用手続きは、継続利用を希望する方全員手続きをしてください。

Q.住民基本台帳カードを転入先市区町村で使用しない場合はどうすればいいですか?

A.転出地市区町村にカードを返納していただきます。

転出届の提出と同時に、カードの廃止届とカードの返納をしてください。やむを得ない場合は、転入先市区町村で返納することもできます。

Q.住民基本台帳カードを利用した転出届や転入届、継続利用手続きは、山口市管内の地域交流センターでもできますか?

A.できません。

住民基本台帳カードを利用した手続きは、山口市役所市民課と各総合支所のみ受付できます。

Q.継続利用ができることに伴って、全国的にカードのデザインが統一化されますか?

A.されません。

デザインは従来どおり、市区町村によって異なるデザインとなります。

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