住民基本台帳法改正に伴う住民基本台帳カードの運用変更について
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更新日:2019年5月1日更新
法改正前は、住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちの方が市外に異動をする場合は、住基カードを必ず返納していただいておりましたが、平成24年7月9日の住民基本台帳法改正に伴い、転入先市区町村(福島県矢祭町は除く)でも引き続き、同じ住基カードを継続利用することができるようになりました。
ただし、継続利用をご希望の場合でも、事前に転出地市区町村の窓口で転出届を提出していただく必要があります。詳細は下記をご参照ください。
手続き方法
※転出前の届出または転出後14日以内の届出に限り、住基カードでの届出ができます
( 1 ) 転出届
転出地(異動前の住民票登録地)へ転出届を提出し、住基カード継続利用の意思表示が必要(※窓口、郵送どちらでも受付できます)
直接窓口へ来られる場合
窓口に備え付けの転出届を転出地市区町村に提出
郵送で提出の場合
(1)下記関連ファイルに掲載の様式もしくは便箋等に次の事項を記載した転出届
- 異動する方全員の氏名
- 生年月日
- 旧世帯主からみた続柄
- 旧住所と旧世帯主氏名
- 新住所
- 異動予定年月日(新住所に住み始める日)
- 転出証明書の送付先
- 請求者の現住所、氏名と押印(認印で結構です)
- 昼間に連絡の取れる電話番号
- 住基カードの継続利用をするかどうかの記載
(2)本人確認書類(顔写真付き住基カード、免許証、健康保険証など)の写し
以上2点を同封して送付
( 2 ) 転入届
住み始めた日から14日以内に住基カードを窓口へ持参し、転入届および継続利用の手続きを行う
(※住基カードの暗証番号が必要ですのでご注意ください。万が一お忘れの場合は、暗証番号の再設定手続きなどが必要となります。)
その他お知らせ、注意事項
- 継続利用できるのは、有効なカードに限ります。
- 電子証明書は、住所異動をされた時点で失効となりますのでご注意ください。
- 住基カードを利用した転出届、転入届は、新住所地に異動をした日から14日以内の場合に限ります。
- 継続利用を希望される場合は、転入先市区町村での継続利用手続きで住基カードと住基カードの暗証番号が必ず必要となります。
- 継続利用を希望しない場合は、山口市で転出届と住基カードの廃止届手続き(郵送の場合、廃止手続きはこちらで行います)をし、転出地市区町村もしくは転入先市区町村で住基カードを返納してください。
- 住基カードに記載の住所は、転入先市区町村で書き換えとなります。
- 山口市では条例利用サービスは行っていません。