住民票に記載されている氏名の漢字が外国人登録証や旅券の漢字と違うのですが?
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更新日:2016年9月1日更新
A.簡体字等は法務省のルールに従い置き換えられます
外国人住民の方の住民票に記載する氏名は、法務大臣が発行する「在留カード」、「特別永住者証明書」に記載された氏名となります。在留カード等の氏名は、アルファベットの氏名表記を原則としつつ、漢字氏名を併記できる取扱いになります。新制度施行時に漢字氏名で外国人登録している方は、施行時の住民票に漢字氏名を記載します。その際、簡体字等は正字の範囲の文字に置き換えて券面に記載されます。
法務省の告示(平成23年12月26日法務省告示第582号)において、正字の範囲及び表記原則等を規定していますので、詳しくは下記関連リンク先「在留カードまたは特別永住者の氏名の漢字表記について(法務省ホームページ)」をご覧ください。