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平成24年7月9日以降も外国人登録原票記載事項証明書は取れますか?

印刷ページ表示 更新日:2026年3月6日更新 <外部リンク>

A.外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。回答:外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。

外国人登録法の廃止により、外国人登録原票は市から法務省へ回収されます。過去の登録履歴(氏名、生年月日、国籍、居住地等の変更履歴および家族事項登録履歴)、上陸許可年月日、出生地等の証明が必要な場合、平成24年7月9日以降は法務省へ開示請求を行ってください。

請求方法は法務省の窓口に直接行って請求するか、郵送で請求となります。
なお、開示方法に関する案内等詳細については、下記関連リンク「外国人登録原票の開示請求」(出入国在留管理庁ホームページ)をご覧ください。

請求・問い合わせ先

出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係
住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

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