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平成24年7月9日以降も外国人登録原票記載事項証明書は取れますか?

印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

A.外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。回答:外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。

外国人登録法の廃止により、外国人登録原票は市から法務省へ回収されます。過去の登録履歴(氏名、生年月日、国籍、居住地等の変更履歴および家族事項登録履歴)、上陸許可年月日、出生地等の証明が必要な場合、平成24年7月9日以降は法務省へ開示請求を行ってください。

請求方法は法務省の窓口に直接行って請求するか、郵送で請求となります。
なお、開示方法に関する案内等詳細については、下記関連リンク「外国人登録原票の開示請求」(出入国在留管理庁ホームページ)をご覧ください。

請求・問い合わせ先

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
住所 郵便番号100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話 03-3580-4108
受付 9時30分から12時、13時から17時(土曜日・曜日・日祝日および年末年始[12月29日から1月3日] を除く)

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