山口市住民票の写し等「本人通知制度」について
印刷ページ表示
更新日:2021年1月1日更新
本人通知制度は、山口市に本籍や住民登録がある方が事前に登録することにより、その方に係る戸籍謄抄本や住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。
本人通知制度とは
この制度は、住民票の写し、戸籍謄抄本等(戸籍の附票の写し等)を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。
登録できる人は?
山口市に住民登録をしている人(消除されてから5年以内の人を含む)
山口市の戸籍に記載されている人(婚姻等で除籍された人を含む)
※だたし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。
事前登録に必要なもの
- 窓口にお越しになる人の本人確認書類
- 代理人(請求できる者から委任を受けた人)がお越しになる場合は委任状と代理人の本人確認書類
- 法定代理人がお越しになる場合は、資格を証明する書類と代理人の本人確認書類
※「本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障がい者手帳などです。
通知対象となる証明書
- 住民票(5年以内の除かれた住民票を含む)の写し
- 上記住民票の記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 戸籍の附票の写し
- 上記戸籍等の記載事項証明書
通知対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書 )の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されてる方及び直系尊属卑属からの戸籍関係証明の請求
- 国や地方公共団体からの請求
- 通知することにより、第三者の利益を著しく損なうおそれがあると認められる請求
- 学術研究等のための請求
- その他市長が特別な事情があると認めた請求
※ 同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載(記録)されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。
通知内容
- 対象となる証明書を交付した日
- 証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本など)
- 交付枚数
登録内容の変更・廃止
登録申込書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、山口市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。