重複地番の解消について(令和元年5月実施分)
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更新日:2019年5月15日更新
山口県では、明治期に宅地農耕地等に1番から順に地番(耕地番)が付されるとともに、山林原野等にも同様に1番から順に地番(山地番)が付されたことにより、重複地番が多数存在します。
山口地方法務局では、耕地番と山地番の重複地番を解消するため、平成30年度から市内全域を対象に山地番の地番変更を実施しています。
●令和元年度実施地区
大殿、白石、仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳
●実施時期
5月27日 月曜日
●地番変更方法
山地番に10000番を加算し変更(耕地番の変更はありません。)
例1 1番→10001番
例2 123番→10123番
●地番を変更した土地に所在する建物の所在地番・家屋番号も同じ方法で変更されます。
●地番を変更した土地・建物の所有者には、法務局から地番・家屋番号変更の通知が郵送されます。
●地番変更の対象地番を住所にされている方は、市役所に申し出ることで、変更後の地番を新しい住所にすることができます。自動的に変更とはなりませんのでご注意ください。
●問い合わせ
▼地番の変更
山口地方法務局登記部門 Tel:050-3381-8756
▼住所の変更
山口市役所市民課 Tel:083-934-2771