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戸籍証明書等の広域交付

印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります
請求にあたっては、対象の方の本籍(地番までの表示)と筆頭者の氏名を明記していただく必要があります。
※請求内容によっては時間がかかる場合がございます。時間に余裕をもってお越しください。また、状況によっては再度ご来庁いただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

※本籍地が山口市の方は「戸籍証明書等の請求(個人による請求)」をご参照ください。

請求できる方

  • 本人、配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫等)、同じ戸籍にいる方
    兄弟姉妹は直系親族に含まれません。

​※直接、市区町村の窓口にお越しいただく必要がございます。
 郵送請求や代理人による請求、職務上請求、電子申請による請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。

請求に必要なもの

  • 請求書(各受付窓口に備え付けの用紙があります。※下記関連書類に同様の様式を掲載しております。)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の官公署発行の顔写真付身分証明書)

手数料

戸籍関係証明手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍謄本 750円
改製原戸籍謄本 750円

※以下の証明書は広域交付の対象外です。

  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • コンピューター化されていない一部の戸籍証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)

受付時間

平日8時30分から17時15分

関連リンク

関連書類※ダウンロードします。

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