自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました
山口県自転車の安全で適正な利用促進条例
山口県内では、「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」(令和6年4月1日施行)が制定され、令和6年10月1日から、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
(チラシ)加入していますか自転車保険、かぶっていますかヘルメット [PDFファイル/1.39MB]
自転車もルールをまもって安全運転を!
令和4年中に全国で発生した人身事故のうち、自転車が関係した事故は約2割も発生しています。加害者になってしまった場合、自転車による交通事故であっても、数千万円の多額の損害賠償を負う事例も発生しています。
自転車を利用される方は、ご自身やご家族を守るため、自転車搭乗中の事故をカバーできる保険に加入して、万が一の事故に備えましょう。
交通事故加害者になると高額の賠償責任を負う事例も
人身事故のうち約2割が自転車が関係した事故です
自転車は自動車に比べ幼児から高齢者まで誰もが利用しやすい身近な乗り物ですが、公道に出れば、自動車と同じ「車両」として、交通ルールをまもり交通事故を起こさないよう安全運転を心がける必要があります。
しかし、いくら注意をしていてもいつおこるかわからないのが交通事故です。交通事故に遭った場合には、自身に多額の治療費等がかかる場合があるだけでなく、万が一加害者となった場合には、被害者に数千万円の高額な賠償責任を負う事例も発生しています。(※1)
自動車は強制加入の必要がある保険(自賠責保険)がありますが、自転車に関してはそのような仕組みがありませんので、個人で任意の保険に加入し交通事故に備えることが重要です。
自転車事故を補償する保険(※2)へ加入して、万が一の事故の際にご自身やご家族を守りましょう。
(※1)自転車事故の加害者に対する損害賠償命令の例
事例1:賠償額 9,521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性が頭蓋骨骨折等の傷害を負い意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
事例2:賠償額 9,266万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突し、男性会社員に重大な障がい(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所 平成20年6月5日判決)
事例3:賠償額 6,779万円
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突し、女性が脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所 平成15年9月30日判決)
(出典:日本損害保険協会「知っていますか?自転車の事故」)
※運転者が未成年者であっても過失があれば多額の損害賠償を命じられるケースもあります。
(※2)自転車搭乗中の事故に備える保険は下表のようなものがあります。
- 民間の損害保険会社等で加入する個人賠償責任保険や傷害保険に関しては、各損害保険会社等の商品により様々ですので、詳しくは保険会社や代理店等にお尋ねください。
- TSマークについて: 自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼付されるもので、自転車安全整備店で取り扱われています。TSマークには、緑色マーク(第3種)、赤色マーク(第2種)、青色マーク(第1種)があり、補償内容が異なりますが、いずれにも搭乗者に対する傷害補償と、第三者に対する損害賠償責任補償が付帯しています。
詳しい補償内容等につきましては、ページ下部のリンク先をご参照ください。
TSマーク(緑色) TSマーク(赤色) TSマーク(青色)
自転車搭乗中の事故に備える保険
(対象) | 事 故 の 相 手 | 自 身 | |
(損害保険会社等で加入するもの) | 生命・からだ | 財 産 | 生命・からだ |
個人賠償責任保険 | ○ | ○ | × |
傷害保険 | × | × | ○ |
(自転車購入・整備時に付帯されるもの) | |||
TSマーク付帯保険 | ○ | × | ○ |
関連リンク
- TSマークについて(公益財団法人 日本交通管理技術協会)<外部リンク>