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自転車運転者講習制度がはじまりました

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が開始されました。

1.制度の概要

 自転車運転者が3年以内に2回、自転車運転時の危険行為により摘発されたり、事故を起こし送致された場合、県公安委員会から自転車運転者講習の受講命令を受けることになります。(3時間の講習、講習手数料5,700円)
 講習命令に違反した場合には、5万円以下の罰金となります。

2.対象となる危険行為

(1)信号無視(道路交通法第7条)

道路では信号機等に従い、停止・発進をおこなう必要があります。

(2)通行禁止場所の通行(道路交通法第8条第1項)

 道路標識等により通行できないとされている道路・場所(歩行者天国など)は通行できません。
 自転車通行が可能である旨の標識等がない歩道は原則通行できません。(※1)
また、「進入禁止」の標識等がある道路へ進入することや「一方通行」を逆走することはできません。(軽車両除く等の場合は通行可)
(※1)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、障がい者は安全に配慮したうえで、歩道を通行することができます。また、道路工事等のやむを得ない事情により道路を通行することが著しく危険な場合にも歩道を通行することができます。)

(3)歩行者用道路での歩行者妨害(道路交通法第9条)

自転車の通行が認められている歩行者用道路であっても、通行の際には常に歩行者に注意を払い徐行する必要があります。

(4)歩道通行や車道の右側通行等(道路交通法第17条第1項、第4項、第6項)

 自転車は車両にあたりますので車道の左側を通行する必要があります。
 通行可能の標識等がない歩道を走行したり、道路の右側を通行することはできません。道路の右側に設けられた歩道や路側帯を通行することも違反になります。

(5)路側帯での歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)

自転車は歩行者の通行を妨げない限りにおいて路側帯を通行することができます。ただし、通行にあたっては、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。

(6)遮断踏切への立ち入り(道路交通法第33条第2項)

遮断機が閉じようとしていたり、閉じている場合は、踏み切りに入ってはいけません。

(7)交差点等での優先道路車妨害等(道路交通法第36条)

 信号のない交差点等において、左方から来る交差車両や優先道路(交差する道路で明らかに幅員が広い道路等)を進行する交差車両の進行を妨害してはいけません。
 また、交差点を通行する際は、反対方向からの右折車両や横断する歩行者等に注意を払いつつ、安全な速度、方法で進行しなければなりません。

(8)右折時の直進車や左折車への通行妨害(道路交通法第37条)

交差点で右折する際に、反対方向から進行してくる直進車や左折車の進行を妨害してはいけません。

(9)環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)

環状交差点内を通行する際は、車両等の進行を妨害してはいけません。また、徐行して通行しなければなりません。
※平成27年6月時点、山口市内に環状交差点はありません。

(10)指定場所での一時不停止(道路交通法第43条)

一時停止標識等のある交差点に進入する際は一時停止をしなければいけません。
また交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはいけません。

(11)歩道での歩行者妨害等(道路交通法第63条の4)

自転車は原則車道を通行する必要があります。
ただし、自転車は次の場合のみ歩道を通行することができます。

  1. 道路標識等で自転車が通行できるとされている場合
  2. 13才未満の児童・幼児、70才以上の高齢者または障がい者
  3. 車道や交通の状況に照らし、車道を通行することが著しく危険であると判断される場合、その場合、歩道では真ん中より車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。また、歩行者の進行を妨げるような場合は必ず一時停止しなければなりません。

(12)ブレーキ整備不良の自転車の運転(道路交通法第63条の9第1項)

道路では、基準に適合しないブレーキ(制動装置)を備えていない自転車は運転してはいけません。
(違反となる自転車例:ブレーキの付いていない競技用の自転車や、ブレーキが壊れて効かない整備不良の自転車など)

(13)酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)

酒気を帯びた状態で自転車を運転してはいけません。

(14)安全運転義務違反(道路交通法第70条)

 車両を運転する際は、ハンドル、ブレーキなどを確実に操作し、道路、交通状況等に応じ他人に危害を及ぼさないよう安全な速度と方法で運転をしなければなりません。
 例えば、ハンドル操作に支障をきたすような傘差し運転や、携帯電話を注視したり操作しながらの運転などをおこない事故を起こした場合などは、安全運転義務違反になる場合があります。


道路では信号機等に従って停止、発進
道路では信号機等に従って停止、発進

自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車は車道が原則、歩道は例外

自転車も一時停止場所では一時停止して安全確認
自転車も一時停止場所では一時停止して安全確認

歩道では歩行者を優先して徐行、一時停止
歩道では歩行者を優先して徐行、一時停止

飲酒して自転車を運転することは違反です
飲酒して自転車を運転することは違反です

運転中の傘差し、携帯使用、イヤホン使用は違反です
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