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「架空請求詐欺」にご注意ください。

印刷ページ表示 更新日:2022年6月14日更新 <外部リンク>

 実態のない利用料金等の請求をおこない、「支払いがなければ法的手続きをおこなう。」などと告げ不安をあおり、金銭を支払わせようとする「架空請求詐欺」が多く発生しています。被害にあわないよう充分注意してください。

SMS(※1)やメールを利用した手口


 携帯電話やパソコンに「有料動画の未納が発生しています。本日中に連絡がない場合、法的手続きへ移行させていただきます。」などと記載したSMSやメールを送信し、未納料金の回収を依頼されていると称し、金銭の請求をおこないます。
 (※1)ショートメッセージサービス(SMS):メールアドレスではなく、電話番号で短いメッセージを送信することができるサービスです。

電話(着信履歴)を利用した手口


 携帯電話に電話して着信履歴を残すなどして、折り返し電話させ、「有料サイトの未納料金があり、運営業者から未納料金の回収を依頼されている。支払いが無ければ、法的手続きをとるようになる。」などと告げ、金銭の請求をおこないます。

郵送(ハガキ等)による手口

 公的機関を連想させるような名称の団体から、「総合消費料金(※2)が未納になっている。連絡がなければ、法的手続きをとる。」などと記載されたハガキが送付されます。連絡をしてきたものに、「訴訟取り消し費用」などの名目で金銭を請求します。

 (※2)具体的な商品名やサービス名は記載せず、何らかの心当たりを思わせるようなあいまいな名目になっていることが多いです。

電子ギフト券等を利用して支払うよう指示されます

 ATMからの振込みさせる従来の手口のほか、コンビニエンスストアで電子ギフト券を購入させ、そのカード番号を連絡するよう求められる事例が多く発生しています。これは典型的な詐欺の手口ですので、絶対に要求に応じないでください。

対処法


●身に覚えのない請求がSMSやメール、ハガキ等であった場合には、記載されている電話番号に電話したり、メールの返信をおこなわないようにしましょう。
●心当たりのない着信履歴には、電話を掛けないようにしましょう。もし電話を掛けてしまって請求を受けても、すぐに電話を切るなどして請求に応じないようにしましょう。
●「身に覚えのない場合は、早急に連絡してください。」などと記載されていても、連絡しないようにしてください。
 ・不安に思われる場合は、山口市消費生活センターにご連絡ください。
 山口市消費生活センター 083-934-7171(相談専用)

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