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令和7年度交通災害共済の加入申込を3月3日(月曜日)から開始します

印刷ページ表示 更新日:2025年2月20日更新 <外部リンク>

交通災害共済とは、山口県内の全町と山口市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市が共同で実施する共済制度で、加入者のみなさんが交通事故にあわれた場合、その会費から見舞金をお支払いする相互扶助の制度です。

万一の交通事故に備え、家族そろって加入しましょう。

加入資格

・市内に居住し、住民基本台帳に記録されている方
・市内の学校に在学している方
・就学等のため市外に転出している方で、ご家族が市内に居住し住民基本台帳に記録されている方

会員が共済期間中に加入資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで契約は有効です。

共済期間

3月31日までに申し込み ⇒ 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
4月1日以降に申し込み ⇒ 申込日(会費納入日)の翌日から令和8年3月31日まで

会費

年額1人 500円 中途加入の場合も同額 

1人1口に限ります。重複加入された場合でも、災害見舞金を多く支払うことはありません。

申込方法

受付は、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局窓口・山口銀行・JAで行いますので、「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ、会費を添えて申し込んでください。

なお、領収書は、加入証書を兼ねています。見舞金請求の際必要となりますので、2年間大切に保管してください。

加入申込書は、生活安全課、各総合支所地域振興課、各地域交流センター(以下を除く 大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)、及び分館、大海総合センターで配布しています。

記入例

記入例

対象となる事故

日本国内で、汽車、電車、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子ども用遊具は除く)、船舶等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者または乗車中の者が死亡したり、怪我をした場合。ただし、自損行為による事故の場合は、対象とならない場合があります。

対象とならない事故

(1) 会員の故意または、重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
(2) 会員の無免許・無資格運転または酒気帯び運転(自転車を含む)の場合(これらの事情を知りながら、同乗の場合を含む)
(3) 会員またはその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
(4) 地震・暴風雨その他の天災による場合
(5) 法令等に違反して立ち入った場所または、交通乗用具の運行の禁止または制限区域等に係るもの
(6) 歩行中の単独事故または、歩行者同士の事故の場合

共済見舞金額

災害の程度により、次表の見舞金を支給します。ただし、頸部損傷(いわゆる「むちうち」については、原則として4等級を限度として支給します。柔道整復師(整骨院等)の治療は対象外です。(ただし医師の指示がある場合を除く。)鍼灸院での治療は対象外です。

《通院治療期間の算定方法》
通院された日数(実日数)を支給対象日として計算します。
(リハビリテーションのみの入・通院は見舞金の支給日数算定対象となりません。)​

等級 傷害の程度 金額
1 死亡 1,000,000円
2 90日以上の治療を要する傷害 150,000円
3 60日以上90日未満の治療を要する傷害 70,000円
4 30日以上60日未満の治療を要する傷害 50,000円
5 3日以上30日未満の治療を要する傷害 30,000円
特例級 3日以上の通院で、交通事故・治療申立書での申請の場合 10,000円

交通事故にあったら

交通事故にあったら、自転車での単独事故でも、必ず最寄りの警察署に届け出ましょう。

届け出をされていないと、「交通事故証明書」が発行されません。

共済見舞金のご請求手続き

山口市役所生活安全課に提出してください。

共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内です。​

必要書類 死亡 傷害
交通災害共済見舞金請求書
会員証兼領収書(写)
交通事故証明書(※)
交通災害共済専用診断書(※)  
死亡診断書または、死体検案書及び戸籍関係書類  
振込先口座の通帳等の写し等
(金融機関名・支店名・口座番号・口座人名義(カナ)が分かるもの)
その他管理者が必要と認める書類(委任状・同意書等)

※ 「交通事故証明書」・「交通災害共済専用診断書」の両方の提出がない場合、または、どちらか一方の提出がない場合には、「交通事故・治療 申立書(特例対象申請書)」での申請となります。内容等を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず、「特例見舞金」として10,000円のお支払いとなります。

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