令和7年度交通災害共済の加入申込を3月3日(月曜日)から開始します
交通災害共済とは、山口県内の全町と山口市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市が共同で実施する共済制度で、加入者のみなさんが交通事故にあわれた場合、その会費から見舞金をお支払いする相互扶助の制度です。
万一の交通事故に備え、家族そろって加入しましょう。
申込方法
受付は、中国5県内のゆうちょ銀行・郵便局窓口・山口銀行・JAで行いますので、「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ、会費を添えて申し込んでください。
なお、領収書は、加入証書を兼ねています。見舞金請求の際必要となりますので、2年間大切に保管してください。
加入申込書は、生活安全課、各総合支所地域振興課、各地域交流センター(以下を除く 大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)、及び分館、大海総合センターで配布しています。
記入例
対象となる事故
日本国内で、汽車、電車、自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子ども用遊具は除く)、船舶等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者または乗車中の者が死亡したり、怪我をした場合。ただし、自損行為による事故の場合は、対象とならない場合があります。
対象とならない事故
(1) 会員の故意または、重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
(2) 会員の無免許・無資格運転または酒気帯び運転(自転車を含む)の場合(これらの事情を知りながら、同乗の場合を含む)
(3) 会員またはその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
(4) 地震・暴風雨その他の天災による場合
(5) 法令等に違反して立ち入った場所または、交通乗用具の運行の禁止または制限区域等に係るもの
(6) 歩行中の単独事故または、歩行者同士の事故の場合
共済見舞金額
等級 | 傷害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,000,000円 |
2 | 90日以上の治療を要する傷害 | 150,000円 |
3 | 60日以上90日未満の治療を要する傷害 | 70,000円 |
4 | 30日以上60日未満の治療を要する傷害 | 50,000円 |
5 | 3日以上30日未満の治療を要する傷害 | 30,000円 |
特例級 | 3日以上の通院で、交通事故・治療申立書での申請の場合 | 10,000円 |
交通事故にあったら
交通事故にあったら、自転車での単独事故でも、必ず最寄りの警察署に届け出ましょう。
届け出をされていないと、「交通事故証明書」が発行されません。
共済見舞金のご請求手続き
必要書類 | 死亡 | 傷害 |
---|---|---|
交通災害共済見舞金請求書 | 〇 | 〇 |
会員証兼領収書(写) | 〇 | 〇 |
交通事故証明書(※) | 〇 | 〇 |
交通災害共済専用診断書(※) | 〇 | |
死亡診断書または、死体検案書及び戸籍関係書類 | 〇 | |
振込先口座の通帳等の写し等 (金融機関名・支店名・口座番号・口座人名義(カナ)が分かるもの) |
〇 | 〇 |
その他管理者が必要と認める書類(委任状・同意書等) | 〇 | 〇 |
※ 「交通事故証明書」・「交通災害共済専用診断書」の両方の提出がない場合、または、どちらか一方の提出がない場合には、「交通事故・治療 申立書(特例対象申請書)」での申請となります。内容等を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず、「特例見舞金」として10,000円のお支払いとなります。
関連リンク(様式のダウンロード)
- 交通災害共済関係様式<外部リンク>