生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)
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更新日:2026年6月18日更新
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が「時速60キロメートル」から「時速30キロメートル」に引き下げられます。
生活道路とは、主に地域住民の皆様が日常生活に利用されているような、中央線や中央分離帯などのない道路のことをいいます。
引き続き法定速度が「時速60キロメートル」の道路
○道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
○道路の構造上又は柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
○高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ部分が該当します)
○自動車専用道路
※中央線等の有無に関わらず道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
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