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18歳で成年に!契約トラブルに注意!

印刷ページ表示 更新日:2022年6月15日更新 <外部リンク>

令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。高校生でも18歳になると、未成年者取消権が使えなくなります。スマートフォンや賃貸不動産、ネット通信販売やローンを組むなど親の同意なしに契約することが可能になります。そのため、これらの契約に伴うトラブルの拡大が心配されています。契約書や約款などをよく読んで、契約することが大切です。また、困った時は消費生活センターに相談しましょう。
山口市消費生活センター 083-934-7171


18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル
 1.副業・情報商材やマルチなどのもうけ話トラブル
 2.エステや美容医療などの美容関連トラブル
 3.健康食品や化粧品などの定期購入トラブル
 4.誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など、SNSきっかけトラブル
 5.出会い系サイトやマッチングアプリの出会い系トラブル
 6.デート商法などの異性・恋愛関連トラブル
 7.就活商法やオーデション商法などの仕事関連トラブル
 8.賃貸住宅や電力契約など新生活関連トラブル
 9.消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの借金・クレカトラブル
10.スマートフォンやネット回線などの通信契約トラブル
              (独立行政法人 国民生活センター記事より抜粋)

 

 

 

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