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選任していますか?安全運転管理者

印刷ページ表示 更新日:2021年8月12日更新 <外部リンク>

 一定台数以上の乗用車や貨物車、バイク等を使用する事業所等には、安全運転管理者、副安全運転管理者を事業所等ごとに選任し、15日以内に公安委員会に届け出なければならないことが道路交通法に定められています。
 届出に関することや安全運転管理者制度に関するご質問は、管轄警察署または警察本部交通企画課にお問い合わせください。

 

安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数

 

乗車定員が11人以上の自動車 1台以上


その他の自動車 5台以上
(大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算します。)

 

副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数

 

自動車の台数が20台以上40台未満の場合は1人


40台以上の場合は20台増加するごとに1人

 

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