令和6年度山口市地域資源付加価値化支援事業補助金について
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更新日:2024年3月28日更新
「山口市地域資源付加価値化支援事業補助金」は、山口市の農山村エリア(仁保、小鯖、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、秋穂、徳地、阿東地域)の地域資源を付加価値化し、その利活用を通じて地域の活性化に役立てる活動を行う個人等を支援する制度です。
- 申請書類の受付は、予算の範囲内で随時行います。
- 単年度に完了予定の事業が対象です。
- 申請書を提出される前に、お問い合わせください。
※地域資源…市内で生産される農林水産物や地域の自然、歴史、伝統文化等の地域の強みとなり得る資源
対象となる方
- 山口市の農山村エリアの地域資源の付加価値化とその利活用を通じてこの地域の活性化に役立てる活動を行なう、市内を活動の拠点とする個人、グループ、団体、事業者。(代表者または構成員の半数以上が同一であり、設置目的や活動内容が同様であると認められるグループ、団体及び事業者は、同一であるとみなします。)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者ではないこと。
- 市税に滞納が無いこと。
- 新商品・新サービス開発事業については、前年度及び実施年度に本補助金の交付を受けていないこと。
対象となる事業
- 新商品・新サービスの開発事業 農山村エリアの地域資源を活用し、新商品・新サービスの開発等に係る調査・研究・試作、プロモーション事業
- 交流人口・関係人口創出事業 農山村エリアの地域資源を活用し、交流人口や関係人口の創出・拡大につながる新たな事業(既存の事業であって、これに相当する新たな取組を行うものを含む。)
次に該当するときは、補助の対象となりません。
- 政治活動及び宗教活動を目的とする事業
- 反社会的勢力に貢献する事業
- 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
- 山口市及びそれに準ずる団体から他の補助金等の交付を受けた事業
- 新商品・新サービス開発事業については、事業に係る主たる業務を第三者に委託する事業
- 交流人口・関係人口創出事業については、営利を目的とする事業や特定の団体の構成員のみを対象とした事業
補助対象経費
- 報償費…講師等(団体内部の者は除く)への謝礼
- 旅費……講師等の旅費及び市内宿泊費
- 需用費…消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
- 役務費…通信運搬費、広告料、手数料(行政機関に対して支出した「手数料」等の経費や金融機関への「振込手数料」は除く)、保険料
- 委託料…事業に必要な作業、業務等委託料
- 使用料及び賃借料…会場使用料、機械器具賃借料、講師等の有料道路通行料
- 備品購入費…事業の実施に必要な機材(補助事業者で管理できる物)の購入費
- 負担金…研修参加費、その他これに類する経費
ただし、交流人口・関係人口創出事業の場合、備品購入費や負担金、飲食に係る経費、参加者が消費する経費(交通費、宿泊費等)、記念品代及び土産代は補助対象外経費です。
※消費税及び地方消費税として支出する費用は含みません。交付決定前に支払われた経費は対象外となります。
補助金の額及び補助率
上限30万円(補助対象事業費の3分の2)
補助金の交付の申請で必要なもの
- 事業計画書(事業の目的と内容を掲載したもの。)(様式1-1)
- 収支予算書 (様式1-2)
- 滞納の無いことの証明書
関連書類
チラシ「地域資源付加価値化支援事業補助金を活用しませんか?」 [PDFファイル/725KB]
山口市地域資源付加価値化支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/495KB]
変更交付申請書(様式第3号) [PDFファイル/180KB]
変更交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
対象事業例・注意事項
区分 | 事業例 | 注意事項 |
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新商品・新サービス開発事業 |
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交流人口・関係人口創出事業 |
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