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所有不動産の登記移転等に係る公告について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月21日更新 <外部リンク>

地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の46第1項の規定に基づき、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権移転の登記をするための申請がありました。同条第2項の規定に基づき、このことについて異議のある者は市長に対し異議を述べることができる旨、令和6年3月21日付けで公告しました。

申請者及び申請不動産の内容、異議を述べることができる者及びその期間と方法については、以下の関係書類のとおりです。

 

関係書類

所有不動産の登記移転等に係る公告内容 [PDFファイル/2.39MB]

所有不動産の登記移転等に係る異議申立書 [PDFファイル/94KB]

所有不動産の登記移転等に係る異議申立書 [Wordファイル/14KB]

所有不動産の登記移転等に係る異議申立書(記載例) [PDFファイル/139KB]

所有不動産の登記移転等に係る異議申立書(記載例) [Wordファイル/34KB]

 

 

 

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