市が著作権を有する広報用画像・動画を利用することができますか?
山口市が著作権を有する広報用画像・動画の利用について
山口市がシティセールスや観光を目的として作成した著作権を有する広報用画像・動画の適切な利用及び権利保護を図るとともに、市政情報等の発信や市の魅力発信を推進するため、「山口市が著作権を有する広報用画像・動画の二次利用に関する運用ガイドライン [PDFファイル/328KB]」を作成しました。
市民・団体・事業者は、ガイドラインを遵守の上、画像・動画を利用できる場合があります。詳しくはガイドラインをご確認ください。
申請が必要な場合
・営利目的での利用(広告、商品販売、サービス提供等)
・素材を加工・編集し、独自コンテンツとして再配布する場合
・テレビ・雑誌・Web媒体等での商用掲載
・大規模なイベント・プロモーションでの使用
申請後、審査を経て使用許可通知書にてお知らせします。(必要に応じて条件を付すことがあります。)
また、以下いずれかに該当する場合、市は使用許可を取り消すとともに、利用停止または是正を求めることができます。
・本ガイドライン違反が確認された場合
・不適切な利用と判明した場合
・社会的影響が問題となった場合
申請が不要な場合
・市のシティセールス・観光への寄与が認められる場合
・教育・研究目的での利用
禁止事項
・法令または公序良俗に反する使用
・市の信用・品位を損なう使用
・政治活動や選挙活動への利用
・特定の宗教活動への利用
・誤解を招く形での使用(市の後援や関与を誤認させる表現)
・被写体(人物等)の権利を侵害する利用
・第三者の著作権・肖像権等を侵害する行為
・再配布(素材をそのまま配布・販売する行為)
クレジット表記
素材使用時は以下のいずれかの表示を原則とする。
・「山口市提供」、「提供:山口市」、「ⓒ山口市」など
素材(画像・動画)の加工
以下の範囲で加工を認める
・トリミング、サイズ変更
・明るさ・色調整
・テロップ・説明文の追加
ただし、以下は禁止とする
・元の趣旨を歪める改変
・事実関係を誤認させる合成・編集
権利の取り扱い
・素材の著作権は市または正当な権利者に帰属する
・市は利用により生じた、いかなる損害についても責任を負わない
・被写体に人物が含まれる場合、肖像権の扱いに十分留意すること
免責事項
・市は素材の内容の正確性・安全性を保証しない
・利用者が素材を使用したことにより生じたトラブルについて、市は一切の責任を負わない






