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不妊症や不育症でお悩みの方へ

印刷ページ表示 更新日:2023年6月12日更新 <外部リンク>

不妊治療費の助成

不妊治療を受けているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、不妊治療費の一部を助成しています。

一般不妊治療費助成(山口市)

医療保険の適用となる、タイミング法、男女の薬物療法、不妊検査、不妊手術等の不妊治療費の自己負担金について助成する制度です。

助成の要件

  • 市内に居住する法律上の夫婦であること
  • 前年の所得額が夫婦合算で730万円未満(※)であること
  • 夫または妻が医療保険各法の被保険者、組合員または被扶養者であること
  • 産婦人科、泌尿器科で治療を受けていること
  • 申請する年度内の治療であること
(※)所得額の計算方法

ここでいう所得額は児童手当法施行令によるもので、以下のとおり計算します。
〔所得額=収入金額から税法上の必要経費を引いた額(a)-8万円-諸控除(b)〕
  (a)・市町が発行する所得課税証明書では「合計所得金額」
    (自治体によって表記が異なります。「課税標準」欄の総所得ではありません。)
  (b)・雑損控除・・・実際に控除された額
    ・医療費控除・・・実際に控除された額
    ・小規模企業共済掛金控除・・・実際に控除された額
    ・障害者控除(普通)・・・該当者数×270,000円
    ・障害者控除(特別)・・・該当者数×400,000円
    ・勤労学生控除・・・該当する場合 270,000円

助成額

1年度あたり3万円以内

助成期間

通算5年 
※ただし、3年目以降については、医師が必要と判断したものに限ります。

申請に必要な書類

 1.「一般不妊治療費助成事業申請書」
    一般不妊治療費助成事業申請書及び記入例(様式1号) [PDFファイル/209KB]

 2.「一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書」

  • 医療機関、薬局ごとの証明が必要ですので、不妊治療を受けた医療機関と投薬を受けた薬局で発行してもらってください。有料となる場合がありますが、証明書発行費用は助成の対象にはなりません。

    一般不妊治療費助成事業証明書及び記入例(様式2号) [PDFファイル/253KB]

 3.「一般不妊治療費助成申請に係る同意書」(ご夫婦それぞれ自署願います。)

  • 同意書の提出により、基準日以降申請時まで山口市に住民登録があり、山口市で確認できる場合、5「前年分(最新)の所得証明書」及び6「住民票」を省略することができます。(詳細はお問合せください。)
  • 単身赴任等でご夫婦が別居の場合、山口市に住民登録のある方のみ記入をお願いします。その場合、上記の条件を満たしていれば、山口市に住民登録がある方のみ5、6を省略することができますが、7の「戸籍謄本」または夫婦双方の「戸籍抄本」が必要です。

    一般不妊治療費助成申請に係る同意書及び記入例 (様式2号の2) [PDFファイル/158KB]

 4.一般不妊治療に要した費用の領収書」(コピーをとらせていただきます。原本はお返しします。)

  • 医療機関等で証明された書類の確認等をします。
  • 領収証を紛失等により提出できない場合は、医療機関の支払い証明書を発行してもらってください。(有料となる場合がありますが、証明書発行費用は助成の対象にはなりません。)

 5.「前年分(最新)の所得証明書」(源泉徴収票ではありませんので、ご注意ください。)

  ※収入がない場合も夫と妻の両方の所得証明書が必要です。
  ※年度末の申請は、3月31日までに取得をしておいてください。

  • 4月~5月の申請は前々年、6月以降の申請は前年の所得の合計額となります。

 6.「住民票」(※1か月以内に発行されたもの)
  ※夫と妻の両方の住民票が必要です。
  ※続柄の記載のあるものが必要です。
  ※年度末の申請は、3月31日までに取得をしておいてください。

 7.「法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できるもの」(※1か月以内に発行されたもの)
  ※住民票の続柄が「世帯主、妻」「世帯主、夫」「子、子の妻」「子、子の夫」の記載であれば必要ありません。

  • 住民票の続柄で夫婦であることが確認できない場合は、「戸籍謄本」または夫婦双方の「戸籍抄本」が必要となります。

受付期間

治療を受けた日の属する年度内に申請をしてください。期間内に申請をされないと助成の対象とはなりません。
※治療を3月に終了された場合は、翌年度4月末まで申請することができます。ただし、この場合は、申請された年度の治療として扱いますのでご了承ください。
※年度末に申請が集中しております。申請書類不備等により年度内に書類が整わず、支払いができなくなる場合がありますので、治療が終了した場合には早めに申請されることをお勧めします。

人工授精費助成(山口県)

  • 人工授精費助成制度:令和4年度から人工授精は保険適用となりました。それに伴い、人工授精への助成について、一部内容を変更して実施されています。
  • 特定不妊治療費助成制度・男性不妊治療費助成制度:令和4年度から特定不妊治療は保険適用となりました。それに伴い、令和3年度までの助成制度は廃止となりました。

詳細につきましては、「不妊治療費の助成」<外部リンク>(山口県)のホームページをご覧ください。

申請受付窓口

一般不妊治療助成、人工授精費助成のいずれも下記窓口で申請をすることができます。

  • 山口市保健センター (子育て保健課 母子保健担当) 山口市糸米二丁目6-6
  • 小郡保健福祉センター(子育て保健課 母子保健南部担当 ) 山口市小郡下郷609-5
  • 秋穂保健センター(子育て保健課 母子保健南部担当 ) 山口市秋穂東6570
  • 阿知須総合支所(子育て保健課 母子保健南部担当 ) 山口市阿知須2743
  • 徳地保健センター(子育て保健課 母子保健徳地担当 ) 山口市徳地堀1561番地1
  • 阿東保健センター(子育て保健課 母子保健阿東担当 ) 山口市阿東徳佐中3382
  • 山口健康福祉センター 山口市吉敷下東三丁目1-1

※一般不妊治療と人工授精の助成について同時に申請をされる場合、住民票、所得証明書、戸籍謄本はそれぞれ1通で申請できます。申請書類毎に添付していただく必要はありません。

 

不育症治療費の助成(山口市)

山口市では、平成30年4月から不育症治療費への助成制度を開始しました。
※不育症とは、子どもが欲しいと思いながらも、流産や死産、新生児死亡等を繰り返す症状です。

助成内容

  • 産婦人科等の医療機関で受けた、不育症の治療及び検査
    医療保険適用の有無は問いません。
    ※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用は対象外です。

助成の要件

  • 市内に居住する法律上の夫婦であること
  • 前年の所得額が夫婦合算で730万円未満(※)であること
  • 夫または妻が医療保険各法の被保険者、組合員または被扶養者であること
  • 産婦人科等の医療機関で治療を受けていること

(※)所得額の計算方法

ここでいう所得額は児童手当法施行令によるもので、以下のとおり計算します。
〔所得額=収入金額から税法上の必要経費を引いた額(a)-8万円-諸控除(b)〕
  (a)・市町が発行する所得課税証明書では「合計所得金額」
    (自治体によって表記が異なります。「課税標準」欄の総所得ではありません。)
  (b)・雑損控除・・・実際に控除された額
    ・医療費控除・・・実際に控除された額
    ・小規模企業共済掛金控除・・・実際に控除された額
    ・障害者控除(普通)・・・該当者数×270,000円
    ・障害者控除(特別)・・・該当者数×400,000円
    ・勤労学生控除・・・該当する場合 270,000円

助成額

1年度あたり20万円以内

助成期間

通算5年度 

申請に必要な書類

   1.「山口市不育症治療費助成事業申請書」
     不育症治療費助成事業申請書及び記入例 (別記第1号様式) [PDFファイル/88KB]

   2.「不育症治療費助成申請に係る同意書」(ご夫婦それぞれ自署願います。)

  • 同意書の提出により、基準日以降申請時まで山口市に住民登録があり、山口市で確認できる場合、5「前年分(最新)の所得証明書」及び6「住民票」を省略することができます。(詳細はお問合せください。)
  • 単身赴任等でご夫婦が別居の場合、山口市に住民登録のある方のみ記入をお願いします。その場合、上記の条件を満たしていれば、山口市に住民登録がある方のみ5、6を省略することができますが、7の「戸籍謄本」または夫婦双方の「戸籍抄本」が必要です。

     不育症治療費助成申請に係る同意書及び記入例(第1号の2様式) [PDFファイル/66KB]

   3.山口市不育症治療費医療機関証明書」

  • 医療機関、薬局ごとの証明が必要ですので、不育症治療を受けた医療機関と投薬を受けた薬局で発行してもらってください。(有料となる場合がありますが、証明書発行費用は助成の対象にはなりません。)

     不育症治療費医療機関証明書及び記入例(別記第2号様式) [PDFファイル/67KB]
     不育症治療費調剤証明書及び記入例(別記第3号様式) [PDFファイル/51KB]

   4.「不育症治療に要した費用の領収書」(コピーをとらせていただきます。原本はお返しします。)

  • 医療機関等で証明された書類の確認等をします。
  • 領収証を紛失等により提出できない場合は、医療機関の支払い証明書を発行してもらってください。(有料となる場合がありますが、証明書発行費用は助成の対象にはなりません。)

   5.前年分(最新)の所得証明書」(源泉徴収票ではありませんので、ご注意ください。)

   ※収入がない場合も夫と妻の両方の所得証明書が必要です。
   ※年度末の申請は、3月31日までに取得をしておいてください。

  • 4月~5月の申請は前々年、6月以降の申請は前年の所得の合計額となります。

   6.住民票」(※1か月以内に発行されたもの)

   ※夫と妻の両方の住民票が必要です。
   ※続柄の記載のあるものが必要です。
   ※年度末の申請は、3月31日までに取得をしておいてください。

   7.「法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できるもの」(※1か月以内に発行されたもの)
   ※住民票の続柄が「世帯主、妻」「世帯主、夫」「子、子の妻」「子、子の夫」の記載であれば必要ありません。

  • 住民票の続柄で夫婦であることが確認できない場合は、「戸籍謄本」または夫婦双方の「戸籍抄本」が必要となります。

受付期間

治療を受けた日の属する年度内に申請をしてください。
※治療が複数年度にわたる場合において、前年度までに申請を行わなかったときは、治療が終了した日の属する年度の末日までに申請することができます。

申請受付窓口

  • 山口市保健センター (子育て保健課 母子保健担当) 山口市糸米二丁目6-6
  • 小郡保健福祉センター(子育て保健課 母子保健南部担当 ) 山口市小郡下郷609-5
  • 秋穂保健センター(子育て保健課 母子保健南部担当 ) 山口市秋穂東6570
  • 阿知須総合支所(子育て保健課 母子保健南部担当 ) 山口市阿知須2743
  • 徳地保健センター(子育て保健課 母子保健徳地担当 ) 山口市徳地堀1561番地1
  • 阿東保健センター(子育て保健課 母子保健阿東担当 ) 山口市阿東徳佐中3382

 

不妊専門相談センター(山口県)

山口県立総合医療センター「女性のなやみ相談室」内に「不妊専門相談センター」を設置し、不妊の診断や治療、不妊・不育に関する悩みなど、不妊・不育に関する専門相談をお受けしています。
その他、詳細な内容につきましては、下記の「女性のなやみ相談室」のホームページをご覧ください。

 

不妊専門相談(山口県)

不妊で悩んでいらっしゃる御夫婦等の相談に専門医等が対応します。

「不妊について悩んでいる」、「不妊の検査や治療の情報がほしい」、「配偶者や家族に理解してもらえず悩んでいる」などお気軽に御相談ください。

なお、相談は無料ですが、1週間前までの予約制となっています。

詳しくは山口県山口健康福祉センターにお問い合わせください。 

  • 日時 令和5年7月7日(金曜) 15時~17時
  • 場所 山口県山口健康福祉センター(山口市吉敷下東三丁目1番1号)
  • 相談対応者

         浅田 裕美(山口県立総合医療センター 産婦人科医師)

         白石 晃司(山口大学医学部附属病院 泌尿器科医師)

         佐々木 直美 (山口県立大学看護栄養学部 公認心理師・生殖心理カウンセラー)

申し込み先・問い合わせ先

山口県山口健康福祉センター 健康増進課 地域保健班
〒753-8588 山口市吉敷下東三丁目1番1号
電話:083-934-2531
Fax:083-934-2527

 

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