健全化判断比率と資金不足比率を公表します
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更新日:2016年9月1日更新
平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」では、地方公共団体の財政状況を判断するために設けられた、健全化判断比率の算定及び公表を義務付けています。
また、財政健全化法では、水道事業など地方公共団体が経営する公営企業について、経営状況を判断するために、資金不足比率の算定及び公表を義務付けています。
健全化判断比率は以下の4つの指標です。
(1)実質赤字比率
普通会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
(2)連結実質赤字比率
一般会計等に水道事業や下水道事業などの全事業の会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
(3)実質公債費比率
一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
(4)将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合
資金不足比率は以下のとおりです。
(5)経営健全化比率
公営企業の資金不足額が事業規模に占める割合