保育施設在園中の育児休業等について
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更新日:2023年10月11日更新
30年度より、育児休業取得時の在園児特例について、内容の変更がございます。
◎在園中の育児休業等について ※妊娠・出産での認定で入園した在園児を除く
・育児休業を取得された場合や、出産のために退職された場合は産後8週が経過した日の月末で原則として退園となりますが、生まれたお子さんの1歳の誕生日の翌月の1日までに元の職場に復帰される場合には継続して入園が可能です。また、育児休業開始時点もしくは産後8週の時点で5歳児クラスの児童については、休業の期間に関わらず入園を継続できます。ただし、休業期間中に退職される等、保育の必要な理由がなくなった場合は退園となります。
・さらに、生まれたお子さんの保育園申込の結果、入園できなかった場合に限り、最長で生まれたお子さんが1歳になる年の年度末まで、在園児は継続して入園が可能となります。なお、育児休業を延長できる期間は最長で、生まれたお子さんが1歳になる年度の次年度の5月14日までとなります。いずれの場合も就労証明書(育児休業期間や復帰日を記載したもの)を提出していただき、認定の変更をしてください。