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5月31日は軽自動車税(種別割)の納期限です

印刷ページ表示 更新日:2024年5月15日更新 <外部リンク>

封筒及び納税通知書で納付方法を確認の上、期限までに納めてください。

【継続検査用の納税証明書について】

 軽自動車(三輪・四輪)につきましては、軽自動車税関係手続の電子化により、車検時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となっておりますので、納税証明書は送付いたしません。 詳しくは軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)開始のページにてご確認ください。

 二輪の小型自動車につきましては、口座振替・スマートフォンアプリにて納期限内に納付された方に限り、口座振替の場合は6月中旬、スマートフォンアプリの場合は6月末に発送します。

問い合わせ先:収納課 (電話083-934-2739)

【口座振替により納付された方へ】
6月上旬に継続検査用の納税証明書が必要な場合、発行窓口に身分証明証をお持ちください。なお、車の番号等が必要です。
※スマートフォンアプリによる納付を除く。
▼対象
前年度分までの軽自動車税を納付されている方
▼発行窓口
各総合支所、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センター

問い合わせ先:市民税課(電話083-934-2734)

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