市税の納付が困難なときは(猶予制度)
市税の猶予制度について
災害、病気、事業の廃止などの事情により納付が著しく困難になった場合、財産状況等から市税を納付できないと認められるときは、申請することにより、原則1年以内に限り、「徴収猶予」や 「換価の猶予」の制度を適用できる場合があります。
適用できるか否かを判断するため、詳しく御事情をお聞きする必要がありますので、詳しくは収納課に御相談ください。
徴収猶予(地方税法第15条第1項)
下記の事由により、市税を納期内に納付することができないと認められる場合
・災害(震災、風水害、火災など)または盗難を受けたとき
・納税者もしくは生計を一にする親族が病気にかかったとき、または負傷したとき
・事業を廃止または休止したとき
・事業で著しい損失を受けたとき
・その他、上記に類する事実があったとき
※徴収猶予とは、財産の差押えが猶予されることです。
(注)担保の提供が必要な場合があります。「担保の提供」を御参照ください。
換価の猶予(地方税法第15条の6)
市税を納期内に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合で、納税について誠実な意思を有すると認められるとき。
※換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて滞納となっている税金に充当するための強制的手続きのことです。
(注)市税の納期限から6か月以内に申請が必要です。
(注)担保の提供が必要な場合があります。「担保の提供」を御参照ください。
(注)申請の対象となる市税以外で市税の滞納がある場合は、換価の猶予を受けられません。
担保の提供
猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
・猶予を受けようとする金額が100万円以下
・猶予期間が3か月以内
・担保を提供できないと認める特別な事情がある場合
猶予が認められると
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、合理的に市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
申請手続きについて
申請書、財産収支状況等がわかる資料、災害などの事実を証する書類などの提出が必要です。
詳しくは収納課にご相談ください。





