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公売保証金の銀行振込などによる納付

印刷ページ表示 更新日:2021年7月27日更新 <外部リンク>

1.納付するまでの手順

  1. 公売参加仮申込み
    公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行ってください。
     
  2. 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書の提出
    公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/120KB]」を印刷し、必要事項を記入した上で、山口市収納課に書留郵便にて送付してください。
     
  3. 公売保証金の納付
    山口市収納課から「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレスへ電子メールにて公売保証金の納付方法をご案内します。
    指定する銀行口座への振り込み、現金書留(50万円以下の場合のみ)による送付、郵便為替(ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替および定額小為替)による納付、または直接持参で納付することができます

 

2.注意事項

  • 銀行口座への振り込みにより公売保証金を納付する場合は、山口市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
  • 原則として、入札開始2開庁日前までに山口市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
  • 現金書留による送付または直接持参により公売保証金を納付する場合、現金または銀行振出の小切手(支払地が山口市の区域内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限る)で山口市収納課に納付してください。
  • 郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • 銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料などは公売参加者などの負担となります。
  • 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所および氏名など、並びに代理人であることを明記した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。
  • 共同入札する場合は、仮申込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
  • 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入する振込先金融機関は、一部取扱いができない場合があります。
     

 

 

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