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落札後の注意事項

印刷ページ表示 更新日:2021年7月27日更新 <外部リンク>

1.権利移転手続きについて

入札終了後に山口市より落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。

 

2.必要な費用

必要な費用は一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、山口市が納付を確認できる必要があります。

○ 動産 

  • 落札価格-公売保証金額

○ 自動車

  • 落札価格-公売保証金額
  • 自動車検査登録印紙相当額

○ 不動産

  • 落札価格-公売保証金額
  • 登録免許税相当額

上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

 

3.必要な書類

下記書類は、買受代金納付期限までに山口市へ提出してください。

○ 動産

○ 自動車 

  • 山口市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住民票など住所を証明する書類
          法人の場合 : 商業登記簿抄本
          個人の場合 : 住民票など
  • 所有権移転登録請求書(自動車用) [PDFファイル/78KB]
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))など
      運輸支局、自動車検査登録事務所または国土交通省ウェブサイトなどより入手してください。
  • 自動車保管場所証明書
       保管場所(車庫)を管轄している警察署より入手してください。
  • 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
      陸運局などより入手してください。
  • 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外の場合のみ)

※自動車について、物件により、山口市は差押解除手続のみを行い、権利移転手続きについては、落札者自身が中国運輸局山口運輸支局などで行っていただく場合があります。この場合、上記必要書類のうち、移転登録等申請書、自動車保管場所証明書、自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書、郵便切手の山口市への提出は不要となります。

○ 不動産 

 

4.物件の権利移転について

○動産

  1. 直接引き渡し
    山口市の案内に従い、公売物件を引き取ってください。引渡場所が山口総合支所(山口市役所)以外である場合は、「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡場所に山口市職員は同行しません。
     
  2. 宅配便などで引き取る
    山口市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、梱包や送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ山口市に相談してください。

○自動車

  1. 権利移転手続き
    買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、山口市は必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。または、山口市は差押えの解除のみを行い、落札者に権利移転の手続きを行っていただく場合もあります。
  2. 直接引き渡し
    山口市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、山口市が代金納付確認をし、差押えを解除した後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別に保管料を負担していただく場合があります。
    (詳細は落札後にいただく電話などで説明します)

※自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

○ 不動産

  1. 権利移転手続き
    買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、山口市は必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。 なお、山口市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。

 

5.落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状及び代理人の本人確認書面が必要となります。
なお、落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

 

6.権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。

 

7.重要事項

1. 危険負担
   買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。
   その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

2. 瑕疵(かし)担保責任
    山口市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

3. 引渡し条件
    公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

4. 引渡し義務

  • 「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合
    山口市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても山口市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
  • 公売物件が不動産の場合
    山口市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 

5. 返品、交換

      落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

6. 保管費用

      買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

7. 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

  ※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

8. 次順位買受申込者

      公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

 

 

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