公平委員会事務所
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公平委員会の設置
公平委員会は、地方公務員法に基づいた職員の権利と利益の保護、公平な人事権を保障するために設置された機関(行政委員会)です。(地方公務員法第7条第2項)
公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。(地方公務員法第9条の2第1項)
公平委員会の委員
委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。(地方公務員法第9条の2第2項)
委員は、非常勤で、任期は4年です。(地方公務員法第9条の2第10項、第11項)
職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | 小田村 哲 | 令和6年4月1日~令和10年3月31日 |
委員 | 安光 真裕美 | 令和7年4月1日~令和11年3月31日 |
委員 | 岡 本 充 | 令和4年4月1日~令和8年3月31日 |
公平委員会の事務
〇勤務条件に関する措置要求の審査
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置がとられるべきことを要求することができます。
公平委員会は、上記の要求があったときは、その事案について審査、判定を行い、その結果に基づいて、必要な場合は勧告を行います。(地方公務員法第46条、第47条)
〇不利益処分に関する審査請求の審査
職員は、任命権者から懲戒、その他意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に審査請求をすることができます。
公平委員会は、上記の請求を受理したときは、その処分の適法性及び妥当性を審査、判定し、必要な場合は措置を指示します。(地方公務員法第49条の2、第50条)
〇職員からの苦情相談
職員は、公平委員会に勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談をすることができます。
公平委員会は、相談内容に応じて、指導、助言等必要な措置を行います。(地方公務員法第8条第2項)
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置がとられるべきことを要求することができます。
公平委員会は、上記の要求があったときは、その事案について審査、判定を行い、その結果に基づいて、必要な場合は勧告を行います。(地方公務員法第46条、第47条)
〇不利益処分に関する審査請求の審査
職員は、任命権者から懲戒、その他意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に審査請求をすることができます。
公平委員会は、上記の請求を受理したときは、その処分の適法性及び妥当性を審査、判定し、必要な場合は措置を指示します。(地方公務員法第49条の2、第50条)
〇職員からの苦情相談
職員は、公平委員会に勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談をすることができます。
公平委員会は、相談内容に応じて、指導、助言等必要な措置を行います。(地方公務員法第8条第2項)