農地所有適格法人報告書
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更新日:2016年10月5日更新
農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に事業報告が義務付けられています。
提出書類(各一部)
・農地所有適格法人報告書
・組合員、株主名簿、社員名簿の写しに必要事項を記載したもの(上記報告書の「構成員の状況」欄について写しに報告様式の必要事項を記載することで別添として省略できます)
・定款(初めて報告する場合または変更があった場合)
・役員名簿(初めて報告する場合または変更があった場合)