農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは
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更新日:2016年10月5日更新
農地所有適格法人は、耕作目的で農地等の権利を取得することができる法人です。
平成28年4月1日の農地法改正により、呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
農地所有適格法人を設立するためには、農地法に規定された条件を満たす必要があり、設立後も毎年法人の経営状況を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
農地所有適格法人設立の4条件は下記の通りです。
1.法人形態要件・・・下記のいずれかであること
・株式会社(公開会社ではない株式譲渡制限会社に限る)
・持分会社
・農事組合法人
2.事業要件
法人の売上高の過半が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。
3.構成員要件
【農業関係者】・・・下記のいずれかであり、総議決権の過半を占めること。
・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
・農地を提供した個人
・法人に農作業の委託を行っている個人
・地方公共団体・農業協同組合・農業協同組合連合会
・農地中間管理機構または、農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
【農業関係者以外の構成員】
保有できる議決権は、総議決権の2分の1未満
4.役員要件
・役員の過半が農業に常時従事する構成員であること(原則年間150日以上)
・役員または重要な使用人(農場長等)の1人以上が農作業に従事すること(原則年間60日以上)