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農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは

印刷ページ表示 更新日:2016年10月5日更新 <外部リンク>

農地所有適格法人(旧:農業生産法人)とは、農地法に基づき、農地の売買・賃借権の取得(農地法第3条)ができる「農業経営を行う特定の法人」です。
株式会社や農事組合法人などが該当し、農業を主事業とする等の厳格な要件を満たす必要があります​。
また、毎事業年度終了後3か月以内に、農業委員会への事業報告が義務付けれます。

提出書類

農地所有適格法人報告書 [Wordファイル/24KB]
・組合員、株主名簿、社員名簿の写しに必要事項を記載したもの(上記報告書の「構成員の状況」欄に必要事項を記載することで省略できます。)
・定款(初めて報告する場合又は変更があった場合)
・法人登記(初めて報告する場合又は変更があった場合)
・​役員名簿(初めて報告する場合又は変更があった場合)

 

農地所有適格法人設立の4要件は下記の通りです。

1.法人形態要件・・・下記のいずれかであること
 ・株式会社(公開会社ではない株式譲渡制限会社に限る)
 ・持分会社
 ・農事組合法人

2.事業要件
 法人の売上高の過半が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。

3.構成員要件
 【農業関係者】・・・下記のいずれかであり、総議決権の過半を占めること。
 ・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
 ・農地を提供した個人
 ・法人に農作業の委託を行っている個人
 ・地方公共団体・農業協同組合・農業協同組合連合会
 ・農地中間管理機構または、農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
 【農業関係者以外の構成員】
 保有できる議決権は、総議決権の2分の1未満

4.役員要件
 ・役員の過半が農業に常時従事する構成員であること(原則年間150日以上)
 ・役員または重要な使用人(農場長等)の1人以上が農作業に従事すること(原則年間60日以上)

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