水田埋立による畑地・水田造成届
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更新日:2016年9月1日更新
農地に盛土をして、畑または田として利用する場合、工事着工前に農業委員会へ届出が必要となります。 農業委員による事前確認等がありますので、農地に盛土をして改良する場合は、農業委員会事務局にご相談ください。
届出に必要な書類
- 水田埋立による(畑地・水田)造成届
- 位置図(申請地を緑で塗る)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)法務局で取得し、3か月以内のもの
- 分間図(法務局で取得し、隣接地の所有者、面積、地目を記入する)
- 断面図(隣接地との高低差がわかるもの)
- 被害防除計画書
- 誓約書
- その他必要書類(盛土の平均が1メートルを超え、かつ造成面積が500平方メートルを超える場合は、営農計画書および隣接地との高低差を示す写真)
上記以外にも必要な書類を求めることがありますのでご了承ください。