農地の相続等の届出
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更新日:2016年9月1日更新
山口市内の農地を相続等で取得したときは、山口市農業委員会に届出をする必要があります。
- この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発せさせたり、保全したりするものではありません。
- 所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
- 届出は農地の取得日からおおむね10か月以内に行ってください。
山口市内の農地を相続等で取得したときは、山口市農業委員会に届出をする必要があります。