監査等の種類
印刷ページ表示
更新日:2020年7月31日更新
監査等の種類は以下のとおりです。
監査
財務監査(地方自治法第199条第1項)
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
- 定期監査(地方自治法第199条第4項)
- 随時監査(地方自治法第199条第5項)
行政監査(地方自治法第199条第2項)
事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
要求または請求等に基づく監査
- 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)
選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
- 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
- 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
- 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金または利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の該当する財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が該当する財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること
- 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
住民が、市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為、または財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査すること
住民監査請求については、以下のパンフレット等を参考にしてください。
「住民監査請求」についてパンフレット [PDFファイル/642KB]
請求書様式 [PDFファイル/63KB]
請求書様式(個別外部監査契約に基づく場合) [PDFファイル/69KB]
- 市長または上下水道事業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)
市長または企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査すること
- 公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているかを監査すること
検査
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び上下水道事業管理者の出納事務が正確に行われているか検査すること
審査
- 決算審査・基金の運用状況審査(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること
- 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)
健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること