政治活動用立札及び看板等の証票について
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
山口市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、山口市選挙管理委員会に申請してください。
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板に関する手引き
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板に関する手引き [PDFファイル/923KB]
1.掲示できる立札及び看板の類の総数
山口市議会議員または山口市長の選挙に係る公職の候補者等1人につき6枚、同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚です。
また、一つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
(注)選挙の期日の告示日前に掲示した物であれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。
2.立札、看板の類を掲示できる場所
- 一つの事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
- 立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(注)事務所の実態の無い場所、道路端、農地、駐車場、空き地、公共の場所(ガードレール等)に取り付けて掲示することはできません。
【例図】
3.立札、看板の規格
縦150cm、横40cmを超えないもので、縦、横どちらにして使用しても自由です。
(注)立札・看板の類の規格は字句の記載される部分のみでなく、その下に脚が付いている等の場合は、その脚の部分等も含みます。
- 設置できるもの
看板の証票は看板の表に貼付してください。
※看板の表面であれば、どこに貼っても差し支えありません。
- 設置できないもの(例)
(1) 脚を含めると150cmを超えてしまう立札・看板を設置することはできません。
(2) 杭などで看板に継ぎ足した場合は、杭なども看板の一部とみなしますので、設置はできません。
(3) 事務所の扉などに直接名称を記載(表示)したものなどは、立札・看板の類と認められないので掲示できません。
ただし、制限規格内の枠を設け、そこに直接後援団体の名称を記載したものは、立札・看板の類と認められるので使用できます。
(4) 政治活動用事務所の場所を示すための看板であるので、選挙運動に関する内容は記載してはいけません。
4.証票の表示
山口市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(注)証票は候補者個人用(〇〇事務所)、後援団体用(〇〇後援会連絡事務所など)の2種類があります。
5.証票の交付申請書、証票の再交付申請、証票の返還の届出、変更の届出
(1)証票交付申請書………事務所に看板等を掲示または更新する時
1-1 証票交付申請書(個人) [Wordファイル/48KB]
1-2 証票交付申請書(団体) [Wordファイル/50KB]※
※後援団体の新規交付申請の場合には、証票交付申請に先立ち、山口県選挙管理委員会に政治団体設立届を提出し、受理された設立届の写しを添付してください。
(2)証票再交付申請書……証票の紛失、破損または汚損をした時
2-1 証票再交付申請書(個人).doc [Wordファイル/45KB]
2-2 証票再交付申請書(団体) [Wordファイル/46KB]
(3)届出事項の異動届……事務所の所在地を変更したとき
3-1 届け出事項の異動届(個人) [Wordファイル/45KB]
3-2 届出事項の異動届(団体) [Wordファイル/46KB]
(4)証票返還届……………候補者でなくなった時
6.罰則規定
行政指導を行った上で、立札及び看板の類の数、大きさ、掲示場所または証票の表示等に違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。