4コマ漫画 選挙あるある Part1
選挙に関するよくある問い合わせ内容や豆知識を4コマ漫画形式で紹介します。(Vol.1~Vol.15)
学校での主権者教育の素材として、ご家庭での調べ学習等にご活用ください。
第1話は「入場券がない」です。
主人公は市から届いた投票所入場券を失くしてしまったようです。
でもご安心ください。受付で選挙権の確認ができれば、投票所入場券を再発行してもらい投票することができます。
投票所入場券は、選挙の周知や投票所での整理等の方法の一つとして発行しているものです。
それがなければ投票できないというものではありませんので、紛失等した場合は投票所の係員までお申し出ください。
投票所入場券があれば受付・投票をスムーズに行えますので、お手元にある場合はなるべく投票所にお持ちください。
第2話は「選挙カー」です。
連呼行為は、短時間に一定の短い文言を繰り返す行為です。今回の漫画では、「キヨキ セイジ」と候補者名を繰り返す行為が連呼行為に該当します。
公職選挙法では、「何人も選挙運動のため、連呼行為をすることができない」と規定されていますが、例外として連呼は、個人演説会場、街頭演説(演説を含む)の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は、選挙運動用自動車、船舶の上ですることができます。
多様なライフスタイルの中、夜勤に備えてお休みをされている方、子どもを寝かしつけたばかりのご家庭もあります。
候補者の皆さんに認められた権利と市民の皆さんの権利、お互いに折り合いをつけていただくことが必要と思われます。
■豆知識
選挙運動をする際は、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するよう努めなければなりません。候補者の皆さんには、ご配慮をお願いします。
※この4コマ漫画はフィクションであり、実在の人物、団体とは一切関係ありません。
第3話は「一番乗りの役割」です。
投票所に一番はじめに来られた方は、投票箱に何も入っていないことの確認(いわゆる零票確認・ゼロ票確認・空虚確認)をしていただく特別なお仕事があります。
このおじいさんは、70年間も投票所に一番乗りしているんですね(すごすぎる...!)
もし投票箱の中に、すでに票が入っているなどの操作があれば、公正な選挙を行うことができません。
公職選挙法にも「投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない」と規定されています。
(1)「カラッポ」であることを確認 ↠ (2)投票箱を施錠 ↠ (3)投票開始 という流れになります。
なお、確認する人数は特に決まっていませんので、複数人でもOkです(投票所内の秩序を保ちながらご確認をお願いします)。
📕豆知識
公職選挙法で「投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なった二以上の錠を設けなければならない」と、投票箱の構造まで指定した規定もあるんです。
実際にどんな投票箱を使用しているのかな?と気になった方は、山口市で使用している投票箱の写真を過去にアップしていますので、ぜひ見てみてください。
零票確認をするために、朝早くから投票所に並ぶ人もいるそうです。もし立ち会えたらラッキーかもしれませんね!
第4話は「投票所入場券」です。
選挙が行われる際、有権者のみなさんに、選挙の周知啓発と投票所内での整理券の役目を兼ねた「投票所入場券」を郵送しています。
4コマ漫画の中にもありますが、山口市では「世帯単位」でまとめて封筒に入れていますので、届いたら一度中身のご確認をお願いします。
📕豆知識
【世帯】って・・・?
(1)「居住及び生計を共にする者の集まり」または(2)「独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者」(厚生労働省HPより)とあります。
表現が難しいですね...
基本的には、世帯の区切りは住民基本台帳(住民票)に登録されているとおりです。
なお、有権者のみなさんにのみ投票所入場券をお送りしますので、同じ世帯でも選挙人名簿に登録されていない方(18歳未満の方など)は届きません。
山口市では、次の衆議院議員総選挙の際に、この4コマ漫画を封筒の裏面に印刷してお届けする予定です(自称全国初の取り組み?!事例があったらごめんなさい)
必ずご自分の投票所入場券を持って投票所にお越しください!
第5話は「代理投票」です。
またまた投票に来た主人公(骨折してる…)。具合は大丈夫でしょうか...?ちなみに趣味の乗馬中に落馬したようです。
さて、心身の故障などで候補者名や政党名を書くことができない(主人公は利き手を折ったらしく、もう一方の手では書けない)場合、代理投票の申し出ができます。
手順としては以下のとおりです。
(1)受付で、入場券を提出する際に、自分で書けない理由を伝え、代理投票をしたい旨を申し出る(2コマ目)
(2)投票所の管理者による理由の確認が済んだら、補助者2名と一緒に記載台に向かう
(3)「この人に投票します」と、投票したい候補者名や政党名を指さしたり、補助者に順番に名前を指さしてもらい、投票したい候補者や政党のところでうなずく等により行う(3コマ目)
(4)補助者が書いた内容を、自分ともう一人の補助者で確認し、問題なかったら、可能であれば投票箱への投票は自分で行う。難しければ補助者に投票もお願いする(4コマ目)
※投票の秘密を守るため、候補者や政党名の名前を声に出さないような方法で行います。
このように、みなさんの投票する権利を損なわないようにつくられた制度もありますので、安心して投票所にお越しください。
第6話は「子連れ投票」です。
今回は4コマ漫画を手掛けていただいているイラストレーターのtaecoさんの「ちぱ記録」とのコラボ企画!2コマ拡大の6コマ漫画となっています。
~taecoさん~
山口在住のイラストレーターさん。
娘さん(ちぱちゃん)の育児記録まんがをかかれています。
Instagramのフォロワーおよそ1万人のインフルエンサーさんです!
さて、6コマ漫画では、taecoさんが1歳くらいのちぱちゃんを預けて投票に行こうか…と迷っている時のお話です。
(選管職員はハ〇ション大魔王…?そして、クマには「夫」の文字が…!)
2016年から、選挙権が18歳からに引き下げられたのと同時に、選挙権を持っている人たちと一緒に投票所に入れる子どもの範囲が広がりました。
具体的には、今まで、幼児のみ(1歳~小学校に入る前まで)が一緒に入ってもOkでしたが、0歳の赤ちゃんや、小・中学生や高校生なども含めた18歳未満の子ども全員がOkになりました。
選挙権を持つ人が、子どもを投票所に連れて行って、家庭で選挙や投票についての話をすることによって、将来子どもたちが、当たり前のように自分から選挙に行くようになる環境を、子どもの頃からつくることが大切だ、と考えられたためです。
≪子どもたちのマナー≫
・投票所の中で大声で騒がない、歩き回らない
・他の人の投票をのぞかない
・選挙権を持っていないので、一緒に来た大人の代わりに投票用紙に記入したり,投票箱に投票用紙を入れたりしない
以上のことを守りながら、投票の様子を静かに見学し、18歳になったときにはスムーズに、自発的に選挙に参加していただきたいと思います。
これを読んでいる大人の方々は、ぜひ、お子さんたちを次回の選挙に誘ってみてください。また、これを読んでいる子どものみなさんは、ぜひ、「次の選挙に一緒に行っていい?」と、保護者の方々に聞いてみてください。
「選挙」はご家族そろってどうぞ!
第7話は「住民票の異動」です。
主人公19歳の春、大学入学を機に市外から山口市へ引っ越してきた時のお話です。選管職員は去年は市民課でお勤めだったようですね。
近年になって日本では、これからの社会を支える若い人たちの意見や思いをできるだけ取り入れていこう、と考えられるようになり、2016年から選挙権20歳以上↠18歳以上に改正されました。
つまり、大学生のみなさんは選挙に参加することができます!
しかし、選挙で投票するためには、「選挙権を持っている」+「各市区町村の選挙人名簿に登録されている」ことが必要です。
?選挙人名簿に登録されるには?
転入届を出した日から「選挙を行います」と宣言があった日(公示・告示日)の前日までに3か月以上住み続けている必要があります。
?住民票を移したら地元の成人式に参加できなくなるのでは?
例えば山口市に住民票を移すと、山口市から成人式の案内状が届きますが、漫画にもあるように前もって地元の役所に連絡すれば、そちらの成人式に参加できる場合がほとんどです。
自分たちが住みやすい理想のまちに近づくように、住民票を移して選挙に参加しましょう!
📕豆知識
「異動」・・・地位、勤務、状態が変わる
「移動」・・・(物理的に)位置が動く
第8話は「選挙公報 ~その壱~」です。
選挙が始まると街中の目立つ場所に、候補者の顔や名前が掲載されたポスターが貼り出されるようになります。
しかし、これだけでは各候補者の公約内容などは分かりません。
そこで、有権者に周知を図るため、候補者の顔や名前、経歴、政見(公約・政策)などが書かれた「選挙公報」が発行されます。いわば「選挙の新聞」のようなものです。
この「選挙公報」を読むことによって、誰に投票しようか、ということを考える一つの材料になります。
「選挙公報」は、だいたい選挙期日(投票日)の1週間~2日前までに、新聞折り込みやポスティングなどによってみなさんの自宅に届けられます。
?ネットでみるには?
山口市では、選挙期間中(およそ公示・告示日翌日~投票日前日まで)に県の特設ページや山口市のHPでみられます。
※公示・告示日:「選挙を行います」と宣言があった日
みなさんも選挙がはじまったら、ぜひ「選挙公報」をチェックして投票に行きましょう!
第9話は「選挙公報~その弐~」です。
前回(選挙公報~その壱~)に引き続き選挙公報についてのお話。今回はその発行に関する裏話です。
選挙公報をご覧になったことがある方はお気づきかもしれませんが、候補者によってデザインや文字(印字や手書きなど)がバラバラです。
これは、候補者が作成した文章や絵などをそのまま載せないといけない、と法律で決まっているからです。
また、紙面上の各候補者の掲載される位置については、目立って見やすい場所などがあるため、公平を期すために「くじ」で場所を決めています。
選挙公報を読む際には、公約の内容と同時にデザインなどもよく見てみると、候補者によって個性があり面白いと思います。
第10話は『投票時間』です。
投票所の設置場所は学校や地域交流センター等いろいろな施設をお借りしていますが、『投票所』は体育館や会議室のように、『投票用紙の交付や投票の記載およびその投函をする室』を指します。
閉鎖時刻までに投票所内に入場していれば投票は可能ですが、単に学校の敷地内や地域交流センター等の建物内に入っただけでは、投票所内に入場した扱いにはなりません。
駆け込み乗車は「危険」ですが、駆け込み投票は時間に間に合わなければ「棄権」となりますので、時間に余裕を持っての投票をお願いします。
第11話は『コロナ対策~すいているのはいつ?!~』です。
神出鬼没な選管職員はついに2次元と3次元を行き来できるようになったようです。
さて、今年は選挙イヤーということで、複数の選挙の執行が予定されていますが、コロナ禍の中での選挙となることが予想されます。
そこで、山口市では有権者のみなさんに分散して投票していただけるよう、参考として過去の選挙の混雑状況を市のHPで紹介しています。
また、市内の期日前投票所ならどこでも投票が可能(一部例外あり)ですので、ぜひ積極的なご活用をお願いいたします。
【Next】
その他コロナ対策についてご紹介します(新キャラ登場!)
第12話は『コロナ対策~投票所準備編~』です。
新キャラの選管職員のお姉さん。
国際弁護士なので海外のいろいろな事情にも詳しいようですが...
さて、Vol.11に引き続き山口市の選挙におけるコロナ対策第2弾です。
投票所では、マンガに出てくるような対策の他にも
・使い捨て鉛筆の設置
・職員等の検温🌡やマスクの装着義務化
など、あらゆる対策を講じています☝️
有権者のみなさんが気兼ねなく投票できるよう体制を整えていますので、安心して投票所に足を運んでいただきたと思います。
第13話は『コロナ対策~みなさんへお願い編~』です。
コロナ対策編3部作の最後です。
期日前投票所ご利用の際に、前もって投票所入場券のウラ面(宣誓書)に必要事項を記入しておくと、投票所に長居することなくスムーズに投票を終えることができます。
これも3密を避けるための有効な手段と言えます。
またMy鉛筆やシャープペンシルなども持ち込むことができます。
(ボールペンやサインペンなどはインクがにじむことがありますので、鉛筆がオススメです)
安全安心な選挙を実現するためにも、有権者の皆さんのご協力をお願いいたします。
第14話は『点字投票』です。
いつも投票所に一番乗りのゼロじい(4コマ漫画Vol.3で登場)。
点字投票に挑戦しようとしますが…
原則、点字投票は4コマ目で解説しているような要件に該当する方に認められています。
ご希望の方は、投票所の職員が対応いたしますのでお申し出ください。
第15話は『1人1票』です。
第14話でぎっくり腰になってしまったゼロじい。
ひ孫が『代理投票』をしようとしますが…
一人一票(いちにんいっぴょう)の原則(平等選挙)から、家族の方であっても代わりに投票はできません。
『代理投票』の方法などについては、4コマ漫画の第5話もぜひチェックしてみてください。