選挙人名簿について
私たちは、18歳になると国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長を選ぶことのできる選挙権を有しますが、選挙権を行使するためには、「選挙人名簿」に登録されなければなりません。
登録される資格
1. 満18歳以上の日本国民であること。
2. 住民票が作成された日(転入の場合は、転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、山口市の住民基本台帳に記録
されていること。
※ 住民基本台帳に記録されなければ、選挙人名簿には登録されません。転入、転居などの届出は、必ず14日以内に行う
ようにしてください。
登録の時期
1. 定時登録
毎年登録月の3月、6月、9月、12月の1日に登録される資格のある者について、登録します。
2. 選挙時登録
選挙の度に、登録日(登録の基準日)を定めて登録します。登録日は選挙の公示日(告示日)の前日が慣例となっ
ています。
登録抹消の時期
1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
2. 山口市を転出した日から4か月を経過したとき。
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、後に挙げる目的のために必要な限度において、その抄本を閲覧できるように定められています。
閲覧するにあたっては、閲覧申出書等の提出が必要となりますので、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
具体的には、次の目的の場合に閲覧できます。
1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合
2. 公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動に用いる場合
3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の研究における調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙
に関する調査を実施する場合
閲覧できる場所
山口市選挙管理委員会事務局
(山口市中央五丁目14番22号 山口市役所別館3階)
閲覧できる時間
閲覧ができる時間は原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できま
せん。
ただし、「特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合」で、登録に関する異義の申出期間内に行う場合は、閲覧できます。
閲覧の申出 | 平日 | 市役所閉庁日(土日祝日等) |
---|---|---|
通常時の閲覧 (登録に関する異義の申し出期間内に行う「特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合」の閲覧を除く) |
午前8時30分から 午後5時15分まで |
閲覧できません |
登録に関する異義の申出期間内の閲覧 (「特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合」の閲覧に限る) |
午前8時30分から午後5時まで ※閲覧する場合は、必ず事前(平日)に選挙管理委員会までお問合せください。 |
※登録に関する異議の申出期間について
1. 定時登録に関する異議の申出期間
選挙人名簿登録月(3月、6月、9月、12月)の2日から6日まで(5日間)
2. 選挙期間中の定時登録に関する異議の申出期間
選挙人名簿登録月(3月、6月、9月、12月)の2日のみ(1日間)
3. 選挙時登録に関する異議の申出期間
登録日の翌日のみ(1日間)