衆議院議員小選挙区の区割りおよび比例代表選挙区(ブロック)別定数の改定について
改正の概要について
公職選挙法の一部を改正する法律が令和4年12月28日に施行され、衆議院議員小選挙区の区割りと比例代表選挙区(ブロック)別定数が改定されます。
これに伴い、山口県では選挙区が4つから3つに減少することとなり、山口市ではこれまで1区と3区(阿東地域)が混在していましたが、今回の改正により1区に統一されることとなりました。
これまで衆議院議員総選挙の際は、3区(阿東地域)に登録がある方の期日前投票は、本庁および阿東地域で開設される期日前投票所のみで投票可能でしたが、この改正により山口市の選挙人名簿に登録されている方であれば、山口市内のどの期日前投票所でも投票が可能となります。
改定後の山口県の地図については、こちら新区割り地図【山口県】 [PDFファイル/396KB]をご覧ください。
比例代表選挙区(ブロック)については、中国ブロック(山口、広島、岡山、島根、鳥取)は、11から10に減少します。
その他、全国の詳細については、こちら制度改正周知チラシ(総務省) [PDFファイル/771KB]をご覧ください。
なお、この改正は、施行の日(令和4年12月28日)以後初めて執行される衆議院議員総選挙から適用されます。(総選挙が執行される前の補欠選挙では適用されません)
制度改正に伴う在外選挙人証について
今回の区割り改定により、山口市選挙管理委員会が発行している在外選挙人証の「衆議院小選挙区」欄が変更となっている可能性があります。
該当の方は、投票時に選挙区のお間違えの無いよう十分にご注意ください。在外選挙人向けチラシ [PDFファイル/675KB]