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遺跡内での工事について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月28日更新 <外部リンク>

山口市内には現在、512か所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)が見つかっています。こうした遺跡の範囲内で工事等を行う場合には、事前の届出や調査が必要です。
遺跡の範囲照会から工事までの流れは下記のとおりです。(詳しくは関連書類の「フローチャート」も参考にしてください)
※造成や建物建築等、地下に影響を及ぼす工事等を計画の場合は、文化財保護課までご相談ください。

 

1.事前審査 (工事等の対象地が遺跡の範囲内かどうか調べる)

文化財保護課へ直接お越しいただくほか、電話、ファックス、メールでも確認することができます。文書での回答が必要な場合は、「事前審査カード」をお渡しします。

※なお、工事等の対象地が遺跡の範囲内かどうかは下記リンクの地図でも確認できます。
「山口市埋蔵文化財地図」の改訂について - 山口市ウェブサイト (yamaguchi.lg.jp)

 

2.試掘調査 (実際に地下に遺跡があるか調べる) 

工事等の対象地が遺跡の範囲内である場合は、試掘調査を行い実際に地下に遺跡が残っているか否かを確認します。「試掘・確認調査承諾書」を文化財保護課へ御提出ください。

※試掘調査で地下に遺跡が確認された場合は、遺跡保護のための協議を行い、「埋蔵文化財の保存にかかる覚書」を作成し、必要に応じ発掘調査を実施します。
※工事等の対象地で過去に試掘調査を実施している場合もあるため、「試掘・確認調査承諾書」を提出する場合は事前にご相談ください。

 

3.書類提出

試掘結果に関係なく、遺跡の範囲内で工事等を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要です。必要事項に記入し、位置図、工事内容の分かる図面を添付して文化財保護課へ御提出ください。

 

4.工事着手

場合によっては、工事の際に職員が立ち会わせていただくこともあります。

※各書類は下記の「関連書類」からダウンロードできます。

 

関連書類 ※ダウンロードします。

 

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