農地の課税強化・軽減について
遊休農地の課税の強化
対象となる遊休農地
農地法に基づき、農業委員会が、農地所有者に対し、農地中間管理機構と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の遊休農地が対象となります。
この協議勧告が行われるのは、機構への貸し付けの意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定されます。
課税強化の内容
通常の農地の固定資産税の評価額は、正常売買価格×0.55(限界収益率)となっているところ、遊休農地については、0.55を乗じないこととなります(結果的に約1.8倍になります)。
農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税の軽減
対象者
所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた者が対象となります。
課税軽減の内容
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税を3年間2分の1に軽減します。
※令和8年3月31日までに15年以上の期間で機構に貸し付けた場合は、5年間軽減します。
※軽減期間経過後は、通常の固定資産税額に戻ります。
※1月1日が固定資産税の賦課期日となっているので、毎年1月2日から翌年の1月1日までの間に対象となる貸付けを行った場合には、次年度からの課税が軽減されます。
(例)令和7年1月2日から、固定資産税の賦課期日である令和8年1月1日までに機構に貸し付けた場合には、令和8年度に納付する固定資産税から軽減が適用されることになります。
関連リンク
制度の詳しい概要は、農林水産省HP<外部リンク>(サイト内の「農地保有に係る課税の強化・軽減」)よりご確認ください。





