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固定資産税・都市計画税の閲覧制度

印刷ページ表示 更新日:2020年4月23日更新 <外部リンク>

閲覧制度は、納税義務者等が自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。
なお、納税通知書と一緒にお送りしている「課税明細書」でも同様の内容を確認することができます。

閲覧期間 4月1日から翌年3月31日まで年間を通して閲覧が可能です。
(ただし、土・日曜日、祝日は除く)
閲覧時間 午前8時30分~午後5時15分
閲覧できる方
  1. 固定資産税の納税義務者または同一世帯の親族
  2. 納税管理人
  3. 代理人(委任状が必要です。)
  4. 借地借家人(賃貸借契約者)
  5. 権利関係人(所有権取得者、処分権保持者等)
閲覧できる範囲
  • 上記1~3の方
    対象となる納税義務に係る固定資産
  • 上記4~5の方
    対象となる権利の目的である固定資産
閲覧できる台帳 固定資産課税台帳(名寄帳)
手数料 200円(一名義/一年度)
ただし、縦覧期間中は無料。
受け付け時に必要なもの
  • 納税義務者または同一世帯の親族または納税管理人が閲覧するとき
    本人確認のできる身分証明書(運転免許証等)
  • 代理人が閲覧するとき
    納税義務者からの委任状と本人確認のできる身分証明書
  • 借地借家人が閲覧するとき
    賃貸関係を証明する書類と本人確認のできる身分証明書
  • 1月2日以降に権利関係人になった方が閲覧するとき
    登記事項証明書または売買契約書と本人確認のできる身分証明書
閲覧場所
  • 山口総合支所 市民税課管理担当
  • 小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東総合支所 総合サービス課

    ※なお、山口・小郡総合支所においては、縦覧期間中のみ、
       特設会場で受付ます。  

郵便請求する場合

※ダウンロードします

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