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固定資産税の不服申立て制度

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

固定資産税の評価額や課税標準額の特例適用などについて不服がある場合には、その審査を請求することができます。これを「不服申立て」といい、具体的な内容については下記のとおりです(平成28年4月1日法律改正)。

不服申立てができる方

不服申立ては、対象の固定資産の納税義務者またはその代理人が行うことができます。

不服申立ての種類

  審査申出 審査請求
不服内容 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服 左欄以外の事項の賦課決定処分についての不服
申立期間 公示日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
申立手続 審査申出書の提出 審査請求書の提出
受付場所 総務部総務課文書担当
電話083-934-2724
総務部資産税課
電話083-934-2930
申立先 固定資産評価審査委員会 市長

まずはご相談ください!

不服申立てを行う前に、まずは資産税課へご相談ください。賦課課税のご説明とともに、必要に応じて再度現地を調査させていただきます。

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口総合支所2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083
北部地域の土地について 土地担当(山口総合支所2階)
Tel:083-934-2737
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋・土地について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586