固定資産税・都市計画税の減免
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更新日:2022年4月1日更新
下記のような固定資産については、固定資産税・都市計画税が減額されます。
各納期限までに減免申請書を資産税課へご提出ください。(毎年申請が必要です。)
- 生活保護を受給している方が所有する固定資産
- 公共の用に供している固定資産
- 災害により著しく価値を減じた固定資産
- その他(詳細についてはお問い合わせください)
お問い合わせ先
北部地域の家屋について |
家屋担当(山口総合支所2階) Tel:083-934-2736 Fax:083-933-1083 |
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北部地域の土地について | 土地担当(山口総合支所2階) Tel:083-934-2737 Fax:083-933-1083 |
南部地域の家屋・土地について |
家屋土地南部担当(小郡総合支所1階) Tel:083-973-2415 Fax:083-973-2586 |